診療報酬

回復期リハビリテーション病棟入院料

脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等の患者に対する、集中的なリハビリを実施する病棟を評価した入院料です(点数、主な施設基準等は表参照)。

今回の改定では、次のように広範囲にわたる見直しが実施されました。

【主な見直しの内容】

  • 施設基準の見直し及び医療従事者の賃上げに対応して各入院料の評価を見直し
  • 入院料1について、入退院時の栄養状態の評価にGLIM基準を用いることを要件とするとともに、入院料2~5はGLIM基準を用いることが望ましいとされた(2024年3月31日時点での届出病棟は24年9月30日まで経過措置)
  • 入院料1・2について、専従の社会福祉士の配置が要件とされた(2024年3月31日時点での届出病棟は、25年5月31日まで経過措置)
  • 入院料1・2について、地域貢献活動(地域リハビリテーション活動支援事業等)に参加することが望ましいとされた
  • 入院料1・2について、「適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題を認めた場合は必要に応じて歯科医療機関への受診を促すこと」が要件とされた
  • 入院料1・3について、「FIM測定に関する院内研修を年1回以上行うこと」が要件とされた(2024年3月31日時点での届出病棟は24年9月30日まで経過措置)
  • 入院料1~5について、「2週間に1回以上、FIMを測定すること」が要件とされた
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料の算定患者であっても、「運動器リハビリテーション料」の算定患者は、疾患別リハビリテーション料の算定上限から除外されない扱いとなった
  • 医療資源の少ない地域では、病室単位で届出が可能な「回復期リハビリテーション入院医療管理料」(1,859点/日〔生活療養を受ける場合は1,845点/日〕)が新設された

なお、加算としては「休日リハビリテーション提供体制加算」(1日につき60点)がありますが、専従の医師及び社会福祉士の配置を評価した「体制強化加算1・2」は今回の改定で廃止されました。

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