疾患別リハビリテーション
疾患別リハビリテーションには、心大血管疾患、脳血管疾患等、運動器、呼吸器、廃用症候群の各リハビリテーション(以下、リハビリ)があります(各リハビリの主な施設基準は参照)。
疾患別リハビリの所定単位は「20分1単位」で、1単位ごとの点数が設定(20分未満は基本診療料に含まれる)されています。1人の患者に算定できるのは「1日6単位」までですが、別に定められた患者には「1日9単位」まで算定できます。
また、通則として、①訓練内容の要点及び実施時刻を診療録等へ記載、②リハビリ実施計画書の作成、③開始時と原則3カ月に1回以上、当該実施計画書を患者へ説明の上交付するとともに、写しを診療録に添付する―などの要件があります。
今回の改定では、各疾患別リハビリ料の要件として、患者の転院時には、転院先の医療機関にリハビリ実施計画書を提供することが追加されました。また、脳血管疾患・廃用症候群・運動器の各リハビリ料の要件には介護保険の通所・訪問リハビリ事業所等との連携が追加されました(参照)。これに伴い、「リハビリテーション計画提供料」が廃止されています。また、加算として「急性期リハビリテーション加算」(参照)が新設されました。
この他、NDBやDPCデータで実態を把握できるように、リハビリの実施者ごと(理学療法士、作業療法士、医師、看護師、集団療法)に点数が区分されました。ただし、点数自体に変更はありません。
区分 | 心大血管疾患 | 脳血管疾患等※2 | 廃用症候群※2 | 運動器※2 | 呼吸器 | ||
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点数(1単位) | (Ⅰ) | 205点 | 245点(147点) | 180点(108点) | 185点(111点) | 175点 | |
(Ⅱ) | 125点※1 | 200点(120点) | 146点(88点) | 170点(102点) | 85点 | ||
(Ⅲ) | ― | 100点(60点) | 77点(46点) | 85点(51点) | ― | ||
早期リハビリテーション加算 | +25点(1単位につき、30日限度、入院患者のみ※3、初期加算・急性期リハビリ加算と併算定可) | ||||||
初期加算 | +45点(1単位につき、14日限度、入院患者のみ※3、早期リハビリ加算・急性期リハビリ加算と併算定可) | ||||||
急性期リハビリテーション加算 | +50点(1単位につき、14日限度、入院患者のみ、早期リハビリ加算・初期加算と併算定可) | ||||||
リハビリテーションデータ提出加算 | +50点(月1回) | ||||||
標準的算定日数※5 | 治療開始日から150日以内 | 発症、手術、急性増悪※4又は最初の診断日から180日以内 | 廃用症候群の診断又は急性増悪※4から120日以内 | 発症、手術、急性増悪※4又は最初の診断日から150日以内 | 治療開始日から90日以内 | ||
患者1人当たり1日算定限度 | 6単位まで(ただし、①回復期リハビリ病棟入院料又は特定機能病院リハビリ病棟入院料の算定患者〔運動器リハビリ料の算定患者を除く〕)、②脳血管疾患等の患者のうちで発症後60日以内の患者、③入院患者で病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的としてリハビリを行った各疾患別リハビリ料(Ⅰ)の患者―は1日9単位まで) | ||||||
算定日数上限の対象から除外される疾患等(各疾患別リハビリ共通) | 失語症、失認及び失行症/高次脳機能障害/重度の頸髄損傷/頭部外傷及び多部位外傷/慢性閉塞性肺疾患(COPD)/心筋梗塞/狭心症/軸索断裂の状態にある末梢神経損傷(発症後1年以内に限る)/外傷性の肩関節腱板損傷(受傷後180日以内に限る)/回復期リハビリ病棟入院料又は特定機能病院リハビリ病棟入院料の算定患者/回復期リハビリ病棟又は特定機能病院リハビリ病棟の在棟中に回復期リハビリ病棟入院料又は特定機能病院リハビリ病棟入院料を算定した患者であって、当該病棟の退棟日から3カ月以内の患者(入院中の患者、介護老人保健施設又は介護医療院に入所する患者を除く)/難病患者リハビリ料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く)/障害児(者)リハビリ料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る)/その他リハビリを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの/先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者/障害児(者)リハビリ料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く) |
※1: 急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後(手術を実施した場合は手術後)1カ月以上経過したものに限る
※2: 要介護被保険者等に対し、一定期間(脳血管疾患等は60日、廃用症候群は40日、運動器は50日)を経過した後に、引き続きリハビリを実施する場合で、過去3カ月以内に目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の90%で算定
※3: 脳血管疾患等の場合は、脳卒中の患者であって、当該医療機関を退院したもの又は他の医療機関を退院したもの(地域連携診療計画加算の算定患者に限る)は入院以外も算定可。運動器の場合は、大腿骨頸部骨折の患者であって、当該医療機関を退院したもの又は他の医療機関を退院したもの(地域連携診療計画加算の算定患者に限る)は入院以外でも算定可
※4: 疾患別リハビリの対象となる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM又はBIが10以上(指定難病の患者は5以上)低下するような状態等に該当する場合をいう
※5: 標準的算定日数を超えてリハビリを行う場合は月1回以上、機能的自立度評価法(FIM)を測定していること
注) 上記にかかわらず、必要があって標準的算定日数を超えてリハビリを行った場合は月13単位に限り算定できる。その場合、脳血管疾患等、廃用症候群、運動器については、患者が入院中の要介護被保険者等の場合は( )内の点数を算定する
心大血管疾患 |
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脳血管疾患等 |
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廃用症候群 |
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運動器 |
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呼吸器 |
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項目名 | 医師※1 | 療法士全体 | 理学療法士 (PT※2) |
作業療法士 (OT※2) |
言語聴覚士 (ST※2、3) |
訓練室面積 (内法による) |
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心大血管疾患リハビリテーション料 | (Ⅰ) |
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― | 専従常勤PT及び専従常勤看護師合わせて2名以上(うち1名は専任で可)等 | 必要に応じて配置 | ― | 病院:30㎡以上 診療所:20㎡以上 |
(Ⅱ) | 実施時間帯に循環器内科又は心臓血管外科の医師及び経験を有する医師(いずれも非常勤を含む)が1名以上勤務 | ― | 専従のPT又は看護師いずれか1名以上 | ||||
脳血管疾患等リハビリテーション料※4 | (Ⅰ) | 専任常勤2名以上 | 専従従事者合計10名以上 | 専従常勤PT5名以上 | 専従常勤OT3名以上 | (言語聴覚療法を行う場合)専従常勤ST1名以上 | 160㎡以上 (言語聴覚療法を行う場合は8㎡以上の専用室が1室以上) |
(Ⅱ) | 専任常勤1名以上 | 専従従事者合計4名以上 | 専従常勤PT1名以上 | 専従常勤OT1名以上 | 病院:100㎡以上 診療所:45㎡以上 (言語聴覚療法を行う場合は8㎡以上の専用室が1室以上) |
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(Ⅲ) | 専従の常勤PT、常勤OT又は常勤STのいずれか1名以上 | ||||||
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)~(Ⅲ) | 脳血管疾患等リハビリテーション料に準じる | ||||||
運動器リハビリテーション料 | (Ⅰ) | 専任常勤1名以上 | 専従の常勤PT又は常勤OT合わせて4名以上 | ― | 病院:100㎡以上 診療所:45㎡以上 |
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(Ⅱ) | 専従の常勤PT2名以上又は専従の常勤OT2名以上あるいは専従の常勤PT及び常勤OTが合わせて2名以上 | ||||||
(Ⅲ) | 専従の常勤PT又は常勤OTが1名以上 | 45㎡以上 | |||||
呼吸器リハビリテーション料 | (Ⅰ) | 専任常勤1名以上 | 専従の常勤PT1名を含む常勤PT、常勤OT又は常勤STが合わせて2名以上 | 病院:100㎡以上 診療所:45㎡以上 |
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(Ⅱ) | 専従の常勤PT、常勤OT又は常勤STが1名以上 | 45㎡以上 |
【疾患別リハビリ料の要件の見直し(下記を追加)】
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【脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハビリ料】
要介護認定を申請中の者又は要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリへの移行を予定しているものについて、患者の同意が得られた場合に、利用予定の通所リハビリ事業所等に対して、3カ月以内に作成したリハビリ実施計画書等を文書により提供する。利用予定の通所リハビリ事業所等とは、当該患者、家族等又は介護支援専門員を通じ、患者の利用意向が確認できた事業所等をいう。この場合において、当該患者が直近3カ月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供する
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【各疾患別リハビリ料】
リハビリを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の医療機関でリハビリが継続される予定の患者について、患者の同意が得られた場合、3カ月以内に作成したリハビリ実施計画書等を当該他の医療機関に対して文書で提供する。当該患者が直近3カ月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には目標設定等支援・管理シートも併せて提供する
急性期リハビリテーション加算
50点(1単位につき、14日限度)
今回の改定で、重症者に対する早期からの急性期リハビリの提供をいっそう推進するため、疾患別リハビリ料への加算として新設された点数です。
入院中である次の患者に対してリハビリを行った場合に発症、手術もしくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度に算定できます。また、同じく疾患別リハビリ料の加算である早期リハビリテーション加算、初期加算と併算定できます。
主な施設基準としては、「リハビリ科の常勤医が1名以上配置(複数の非常勤医の組み合わせでも可)」が求められます。
【対象患者及び主な算定要件】
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次のア~エのいずれかに該当する入院中の患者
- ア)ADLの評価であるBIが10点以下
- イ)「『認知症高齢者の日常生活自立度判定基準』の活用について」におけるランクM以上
- ウ)以下に示す処置等が実施されているもの
- ①動脈圧測定(動脈ライン)
- ②シリンジポンプの管理
- ③中心静脈圧測定(中心静脈ライン)
- ④人工呼吸器の管理
- ⑤輸血や血液製剤の管理
- ⑥特殊な治療法等(CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO)
- エ)特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、感染症法に規定する二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑うもの。ただし、疑似症患者については初日に限り算定する。なお、当該患者に対して「特定感染症入院医療管理加算」を算定している必要はない
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レセプトの摘要欄にアからエまでのいずれに該当するかを日毎に記載する