遠隔連携診療料 (3カ月に1回)
- 診断を目的とする場合 750点
- その他の場合 500点
専門的な診療を行う他の医療機関と連携し、情報通信機器を用いた遠隔診療によって診断や治療などを行うことを評価した診療料です。
「1」は「指定難病」又は「てんかん」の診断を目的に診療を行う場合が対象です。
「2」は治療を目的とした場合で、対象が「てんかんの患者(知的障害を有する者に限る)」に限られていましたが、今回の改定で新たに「指定難病」の患者も治療目的で算定できるようになりました。また、「1年を限度に算定」という制限が廃止されました。