情報通信機器を用いた場合
- 初診料 253点
- 再診料・外来診療料 75点
初診料、再診料、外来診療料には、ビデオ通話など情報通信機器を活用した診療の点数が設定されています。算定に当たっては、施設基準を満たして届け出る必要がありますが、今回の改定では施設基準が見直され、「情報通信機器を用いた診療の初診の場合には、向精神薬を処方しないことをウェブサイト等に掲示していること」が追加されました。
これはガイドラインでは初診時に向精神薬を処方しないこととされているものの、それが遵守されていない事例があるなどの実態が明らかになったことを受けた対応です。
なお、同一医療機関で同一日に他の傷病について別の診療科を受診した場合は、初診料が127点(紹介割合や妥結率の減算規定に該当する病院では94点)、再診料・外来診療料が38点(同28点)となります。
【主な施設基準】
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情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、次のア~エを満たす
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ア)医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下、オンライン指針)に該当しており、事後的に確認が可能であること
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イ)対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有する
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ウ)患者の状況によって当該医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、他の医療機関と連携して対応できること
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エ)情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないことを当該医療機関のホームページ等に掲示している
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- オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する医療機関であること