診療報酬

短期滞在手術等基本料1 (日帰り)

いわゆる日帰り手術における術前・術後管理や検査、画像診断等を包括評価した点数です。今回の改定では、対象となる手術等の入院外での実施状況を踏まえ、評価が「主として入院で実施されている手術を行った場合」と「それ以外」に2区分されました。「それ以外」が実質的な新設扱いで、点数も引き下げられました。

【短期滞在手術等基本料1の点数】

イ)主として入院で実施されている手術を行った場合 (1)麻酔を伴う手術を行った場合 2,947点
(2)(1)以外の場合 2,718点
ロ)イ以外の場合 (1)麻酔を伴う手術を行った場合 1,588点
(2)(1)以外の場合 1,359点

【短期滞在手術等基本料1の主な施設基準等】

  1. 手術を行う場合は、術後の患者の回復のための専用病床を有する回復室を確保(許可病床の必要はない)
  2. 看護師が常時患者4人に1人の割合で回復室に勤務
  3. 手術を行う場合は、退院後概ね3日間の患者に対し、24時間緊急対応の可能な状態(他医療機関との提携でも可)
  4. 短期滞在手術(全身麻酔を伴うものに限る)の実施日に麻酔科医が勤務
  5. 術前に患者に十分説明し、文書による同意を得る

【短期滞在手術等基本料1の対象となる手術等】
(下線は「イ」の対象となる手術等)

  • 内分泌負荷試験(下垂体前葉負荷試験、成長ホルモン〔GH〕〔一連として〕)
  • 小児食物アレルギー負荷検査
  • 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上〔6歳未満に限る〕)
  • 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満〔6歳未満に限る〕)(長径12cm以上〔6歳未満に限る〕)
  • 腋臭症手術
  • 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手、足〔手に限る〕)
  • 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨、膝蓋骨、手、足、指〔手、足〕その他〔手に限る〕)
  • 半月板切除術(関節鏡下を含む)
  • ガングリオン摘出術(手、足、指〔手、足〕〔手に限る〕)
  • 手根管開放手術(関節鏡下を含む)
  • 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡を用いるもの)
  • 眼瞼内反症手術(皮膚切開法)
  • 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法)(その他のもの)
  • 翼状片手術(弁の移植を要するもの)
  • 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの〔角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る〕)
  • 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
  • 水晶体再建術
  • 乳腺腫瘍摘出術
  • 気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)
  • 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの)
  • 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回)(初回実施後3カ月以内に実施する場合)
  • 下肢静脈瘤手術(抜去切除術)(硬化療法〔一連として〕)(高位結紮術)
  • 下肢静脈瘤血管内焼灼術
  • 下肢静脈瘤血管内塞栓術
  • 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜切除術)
  • 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)
  • 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法〔四段階注射法によるもの〕)
  • 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術に限る)
  • 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)
  • 顕微鏡下精索静脈瘤手術
  • 経尿道的レーザー前立腺・蒸散術
※:
眼内レンズを挿入する場合の「その他のもの」は「ロ」の対象

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