有床診療所療養病床入院基本料
基本点数(1日につき) | ||||||||||||
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医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 | ||||||||||
ADL区分3 | 入院基本料D 665点 |
入院基本料B 960点 |
入院基本料A 1,073点 |
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ADL区分2 | 入院基本料E 575点 |
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ADL区分1 | 入院基本料C 841点 |
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看護職員 | 4対1以上※1(雇用され、当該療養病床に勤務する看護職員数) | |||||||||||
看護補助者 | 4対1以上※1(雇用され、当該療養病床に勤務する看護補助者数) | |||||||||||
その他の施設基準 |
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包括される項目 | 療養病棟入院基本料(47頁)と同じ | |||||||||||
加算 |
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算定可能な 入院基本料等加算 |
在宅患者緊急入院診療加算/診療録管理体制加算/医師事務作業補助体制加算(50対1、75対1、100対1に限る)/乳幼児加算・幼児加算/超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算/地域加算/離島加算/HIV感染者療養環境特別加算/診療所療養病床療養環境加算/診療所療養病床療養環境改善加算/重症皮膚潰瘍管理加算/有床診療所緩和ケア診療加算/医療安全対策加算/感染対策向上加算/患者サポート体制充実加算/報告書管理体制加算/入退院支援加算(1の療養病棟入院基本料等の場合又は2の療養病棟入院基本料等の場合に限る)/医療的ケア児(者)入院前支援加算/薬剤総合評価調整加算/排尿自立支援加算/協力対象施設入所者入院加算 |
※1: 2024年3月31日時点での届出医療機関は、同年9月30日まで経過措置
注1) 生活療養を受ける場合の点数は割愛
注2) 上記以外は特別入院基本料493点を算定
注3) 急性増悪により、療養病床以外の病床へ転室又は別の医療機関の一般病棟もしくは有床診療所の療養病床以外の病室に転院する場合には、転室の場合は前日を1日目として3日前まで、転院の場合は当日を1日目として3日前までは「入院基本料E」の点数を算定し、検査、投薬等の包括項目も出来高で算定する
注4) 有床診療所入院基本料の病床も有する診療所では、患者の状態に応じて有床診療所入院基本料の点数を算定することも可