診療報酬

協力対象施設入所者入院加算

  • 1.往診が行われた場合 600点(入院初日)
  • 2.1以外の場合 200点(入院初日)

医療機関と介護保険施設の連携により、入所者の病状急変時などに速やかに入院を受け入れた場合を評価した加算です。単に急変時に入所者を受け入れるだけではなく、普段から介護保険施設と連携体制を構築し、あらかじめ介護保険施設側から「協力医療機関」として定められていることが必要です。

【主な算定要件】

  • 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下、介護保険施設等)の入所者の病状急変等により入院が必要となった場合に、介護保険施設等の従事者の求めに応じて患者に関する診療情報及び病状の急変時の対応方針等を踏まえて診療が行われ、入院の必要性を認め入院させた場合に算定する
  • 「2」は「1」以外の場合で、介護保険施設等の従事者の求めに応じて患者(救急用の自動車等により緊急搬送された者を除く)に対し診療を行い、入院の必要性を判断して入院させた場合に算定する
  • 介護保険施設等と特別の関係にある場合は算定不可

【主な施設基準】

  1. 在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料のいずれかの届出
  2. 医療機関単独で次の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び入院受入体制等を確保している
    1. ア)
      介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム(以下、介護保険施設等)から協力医療機関として定められている
    2. イ)
      協力医療機関は24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に介護保険施設等の管理者等に提供している
    3. ウ)
      緊急時に介護保険施設等に入所する患者が入院できる病床を常に確保している。ただし、確保している病床を超える患者の緊急入院が必要な場合等、やむを得ない場合は入院可能な他医療機関を紹介する
  3. 次のいずれかを満たす
    1. ア)次のいずれにも該当している
      • 患者の診療情報及び病状急変時の対応方針等があらかじめ介護保険施設等から協力医療機関に提供されており、必要に応じて医療機関の医師がICTを活用して患者の診療情報及び病状急変時の対応方針を常に確認可能な体制を有している
      • 介護保険施設等と協力医療機関において、入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、年3回以上、カンファレンスを実施している(ビデオ通話でも可)
    2. イ)
      介護保険施設等と協力医療機関において、入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、月1回以上、カンファレンスを実施している(ビデオ通話でも可)
  4. 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、介護保険施設等の患者の病状急変等に対応すること及び介護保険施設等の名称について、医療機関の見やすい場所に掲示している
  5. ④の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載している(2025年5月31日まで経過措置)。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない
その他の入院基本料等加算
その他の入院基本料等加算

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