看護職員処遇改善評価料
看護職員の処遇を改善するため、2022年10月の臨時の診療報酬改定により新設された項目です。次の医療機関が対象で、同評価料の算定額に相当する賃金改善の実施や、賃金改善の見込み額・取り組み状況などを地方厚生(支)局長に報告することなどが要件です。
【対象施設】
-
次のいずれかに該当する
-
ア)次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する
- イ)救急医療管理加算の届出
- ロ)救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間200件以上
- イ)救命救急センター、高度救命救急センター、小児救命救急センターを設置している医療機関
-
点数は165に区分され、1~145までは1点刻み、146は150点、147~165は10点刻みの設定となっています。
看護職員処遇改善評価料(1日につき) | ||
---|---|---|
看護職員処遇改善評価料1 | 1点 |
↓
看護職員処遇改善評価料145 | 145点 |
---|---|
看護職員処遇改善評価料146 | 150点 |
看護職員処遇改善評価料147 | 160点 |
↓
看護職員処遇改善評価料165 | 340点 |
---|
各医療機関がどの区分に該当するかは次の計算式で算出します。Cの値が「1.5未満」の場合は「1」を算定し、以降は「144」まで1.0刻みで区分が上がります。それ以降は「144.5以上147.5未満」が「145」、「147.5以上155.0未満」が「146」となり、「147」以降は10.0刻みとなって「335.0以上」は「165」を算定します。