画像診断(点数一覧)
時間外緊急院内画像診断加算(1日につき) | 110点 |
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画像診断管理加算1(月1回) | 70点 |
画像診断管理加算2(月1回) | 175点 |
画像診断管理加算3(月1回) | 235点 |
画像診断管理加算4(月1回) | 340点 |
透視診断 | 110点 | ||||
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単純撮影 | 特殊撮影 (一連につき) |
造影剤 使用撮影 |
乳房撮影 (一連につき) |
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写真 診断 |
頭部、胸部、腹部、脊椎 | 85点 | 96点 | 72点 | 306点 |
その他 | 43点 | ||||
撮影 | アナログ撮影 | 60点 | 260点 | 144点 | 192点 |
デジタル撮影 | 68点 | 270点 | 154点 | 202点 | |
電子画像管理加算 (一連の撮影につき) |
+57点 | +58点 | +66点 | +54点 |
注1: 「写真診断」「撮影」とも間接撮影の場合は所定点数の50%で算定
注2: 新生児・3歳未満の乳幼児・3歳以上6歳未満の幼児に「撮影」を行った場合、それぞれ所定点数の80%・50%・30%を加算
注3: 造影剤使用撮影で脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は148点を加算
注4: 乳房撮影について乳房トモシンセシス撮影を行った場合は100点を加算
造影剤注入手技 | 点滴注射 動脈注射 |
各注射料の所定点数により算定 | ||
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動脈造影カテーテル法 | ||||
イ)
主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影
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3,600点 | |||
ロ)
上記以外
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1,180点 | |||
血流予備能測定検査加算 | +400点 | |||
頸動脈閉塞試験加算(イのみ) | +1,000点 | |||
静脈造影カテーテル法 | 3,600点 | |||
内視鏡下の造影剤注入 | 各検査料の所定点数により算定 | |||
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腔内注入及び穿刺注入 | ||||
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300点 | |||
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120点 | |||
嚥下造影 | 240点 | |||
基本的エックス線診断料※ (1日につき) |
入院日から4週間以内 | 55点 | ||
入院日から4週間超 | 40点 |
※: 特定機能病院における入院患者に算定
シンチグラム※1、2 (画像を伴うもの) |
部分(静態)(一連につき) | 1,300点 | |
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部分(動態)(一連につき) | 1,800点 | ||
全身(一連につき) | 2,200点 | ||
シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影※1、2、3 (同一のラジオアイソトープを使用した一連の検査につき) |
1,800点 | ||
ポジトロン 断層撮影※4、5 |
15O標識ガス剤(一連の検査につき) | 7,000点 | |
18FDG(一連の検査につき) | 7,500点 | ||
13N標識アンモニア剤(一連の検査につき) | 9,000点 | ||
18F標識フルシクロビン(一連の検査につき) | 2,500点 | ||
アミロイドPETイメージング剤(一連の検査につき) | 放射性医薬品合成設備を使用 | 12,500点 | |
上記以外 | 2,600点 | ||
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影※4、5、6 | 15O標識ガス剤(一連の検査につき) | 7,625点 | |
18FDG(一連の検査につき) | 8,625点 | ||
18F標識フルシクロビン(一連の検査につき) | 3,625点 | ||
アミロイドPETイメージング剤(一連の検査につき) | 放射性医薬品合成設備を使用 | 13,625点 | |
上記以外 | 3,725点 | ||
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影※4、5、6(一連の検査につき) | 18FDG(一連の検査につき) | 9,160点 | |
18F標識フルシクロビン(一連の検査につき) | 4,160点 | ||
アミロイドPETイメージング剤(一連の検査につき) | 放射性医薬品合成設備を使用 | 14,160点 | |
上記以外 | 4,260点 | ||
乳房用ポジトロン断層撮影※5 | 4,000点 | ||
核医学診断(月1回) | ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、乳房用ポジトロン断層撮影 | 450点 | |
上記以外 | 370点 | ||
電子画像管理加算(一連の撮影につき1回) | +120点 |
※1: 甲状腺シンチグラム検査にあたって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、所定点数に100点を加算
※2: 新生児・3歳未満の乳幼児・3歳以上6歳未満の幼児に行った場合、それぞれ所定点数の80%・50%・30%を加算
※3: 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず所定点数の50%を加算
※4: 新生児・3歳未満の乳幼児・3歳以上6歳未満の幼児に対して行った場合は、それぞれ1,600点・1,000点・600点を加算(※5の場合はそれぞれ1,280点・800点・480点を加算)
※5: 施設共同利用率が30%未満の医療機関(特定機能病院、がん診療連携拠点病院等、国立高度専門医療研究センターは除く)では所定点数の80%で算定
※6: 撮影に当たって造影剤を使用した場合は、CT撮影又はMRI撮影の造影剤使用加算の点数をそれぞれ算定
コンピューター 断層撮影 (CT撮影) (一連につき) |
64列以上のマルチスライス型 | |
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1,020点 | |
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1,000点 | |
16列以上64列未満のマルチスライス型 | 900点 | |
4列以上16列未満のマルチスライス型 | 750点 | |
上記以外 | 560点 | |
脳槽CT撮影※2(造影含む) | 2,300点 | |
造影剤使用加算※2 | +500点 | |
冠動脈CT撮影加算 | +600点 | |
外傷全身CT加算 | +800点 | |
大腸CT撮影加算※2 | ||
64列以上のマルチスライス型 | +620点 | |
16列以上64列未満のマルチスライス型 | +500点 | |
血流予備量比コンピューター断層撮影 (撮影の種類又は回数にかかわらず月1回) |
9,400点 | |
非放射性キセノン脳血流動態検査 | 2,000点 | |
磁気共鳴 コンピューター 断層撮影 (MRI撮影) (一連につき) |
3テスラ以上 | |
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1,620点 | |
|
1,600点 | |
1.5テスラ以上3テスラ未満 | 1,330点 | |
上記以外 | 900点 | |
造影剤使用加算※2(脳血管造影は除く) | +250点 | |
心臓MRI撮影加算 | +400点 | |
乳房MRI撮影加算 | +100点 | |
小児鎮静下MRI撮影加算 | +80% | |
頭部MRI撮影加算 | +100点 | |
全身MRI撮影加算 | +600点 | |
肝エラストグラフィ加算 | +600点 | |
コンピューター断層診断(月1回) | 450点 | |
電子画像管理加算(一連の撮影につき1回) | +120点 |
※1: 当該機器の施設共同利用率が10%以上であることが要件
※2: 造影剤注入手技料及び麻酔料(マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く)を含む
注1) 新生児・3歳未満の乳幼児・3歳以上6歳未満の幼児に撮影を行った場合、それぞれ所定点数の80%・50%・30%を加算。ただし、頭部外傷に対してCT撮影を行った場合は、新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算、幼児頭部外傷撮影加算として、それぞれ所定点数の85%・55%・35%を加算
注2) CT撮影、MRI撮影を同一月に2回以上行った場合は、2回目以降は所定点数の80%で算定