プログラム医療機器等指導管理料 90点 (月1回)
疾病管理等のために、患者自らが使用するプログラム医療機器が特定保険医療材料として評価されることを踏まえ、こうしたプログラム医療機器に関する指導管理を評価するために、今回の改定で新設された項目です。プログラム医療機器の使用に当たっての指導及び医学管理を行った場合に算定できますが、具体的な算定例としては次の例が示されています。
【算定例】
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ア)ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合は、「ニコチン依存症管理料1のイ(初回)又はニコチン依存症管理料2を算定し、かつ、特定保険医療材料のニコチン依存症治療補助アプリを算定する場合
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イ)高血圧症治療補助アプリを用いる場合は、高血圧症の医学管理において第2章第1部第1節医学管理料等(プログラム医療機器等指導管理料を除く)のうち要件を満たすものを算定し、かつ、特定保険医療材料の高血圧症治療補助アプリを算定する場合
初回の指導管理月に、プログラム医療機器等を使用する際の療養上の注意点及び使用方法等の指導を行った場合は「導入期加算」(50点)が加算できます。
なお、同管理料の新設に伴い、「禁煙治療補助システム指導管理加算」は廃止されました。
【主な施設基準】
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①ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合
ニコチン依存症管理料の注1の施設基準を満たしている
【ニコチン依存症管理料の注1の施設基準】-
当該医療機関における過去1年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上である。ただし、過去1年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りでない
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②高血圧症治療補助アプリを用いる場合
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地域包括診療加算、地域包括診療料を算定する患者に対して高血圧症に係る治療管理を実施していること又は生活習慣病管理料(Ⅰ)の「高血圧症を主病とする場合」を算定する患者(入院中の患者を除く)のうち、高血圧症に係る治療管理を実施している患者をこれまでに治療している医療機関又は地域の医療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である医療機関である
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