診療報酬

生活習慣病管理料(Ⅰ) (月1回)

  1. 脂質異常症が主病 610点
  2. 高血圧症が主病 660点
  3. 糖尿病が主病 760点

脂質異常症、高血圧症、糖尿病の患者に対する生活指導などのかかりつけ医機能を評価した管理料で、許可病床200床未満の病院と診療所が算定できます。

「療養計画書」を策定し、それに基づく服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒など、生活習慣に関する総合的な治療管理を行うことを評価しています。療養計画書は患者に説明した上で同意を得るとともに、患者の署名が必要になります。

外来管理加算、医学管理等(糖尿病合併症管理料、がん性疼痛緩和指導管理料、外来緩和ケア管理料、糖尿病透析予防指導管理料、慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く)、検査、注射、病理診断の費用は包括されています。また、糖尿病の場合で、在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できません。

今回の改定で生活習慣病管理料(Ⅱ)が新設されたことに伴い、名称が管理料(Ⅰ)となりました。また、点数も見直され、外来管理加算は算定できない扱いとなりました。さらに「月1回以上の総合的な治療管理の実施」の要件が削除されるとともに、療養計画書に関する要件なども一部緩和されました。

加算としては、糖尿病患者(2型糖尿病の患者でインスリン製剤を使用していないものに限る)に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合の「血糖自己測定指導加算」(500点、年1回)、厚生労働省が毎年実施する「外来医療等調査」に準拠したデータを作成・提出している場合の「外来データ提出加算」(50点)があります。

なお、今回の改定で新たに施設基準が設定されましたが、基準を満たせばよく、届出の必要はありません(主な算定要件、施設基準は次項を参照)。

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