生活習慣病管理料(Ⅱ) 333点 (月1回)
今回の改定で、特定疾患療養管理料の対象疾患から脂質異常症、高血圧症、糖尿病の3疾患が除外されたことに伴い、これらの3疾患の患者に対する管理料として新設された項目です。主だった算定要件や施設基準は管理料(Ⅰ)と同様で、療養計画書の作成と説明、患者からの同意及び署名の取得なども必要となります。
点数は管理料(Ⅰ)とは異なり3疾患共通で、(Ⅰ)では設定されていない情報通信機器を用いた場合の点数(290点)が設定されています。また、所定の要件を満たせば、「血糖自己測定指導加算」「外来データ提出加算」も算定できます。
【生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の主な算定要件】
- 治療計画に基づく総合的な治療管理を行うこと。総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護職員、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい
- 栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書(所定の様式あり)により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、計画書に患者の署名を受けた場合に算定できる
- 療養計画書は、当該患者の治療管理において必要な項目のみを記載することで差し支えない。また、血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合又は患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載を省略して差し支えない
- 継続して算定する月は、療養計画書を交付するものとするが、計画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。ただし、その場合も患者又はその家族等から求めがあった場合に交付し、概ね4カ月に1回以上は交付する。交付した療養計画書の写しは診療録に添付する
- 患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書での記載事項を入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を記録している場合は、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなす。ただし、この場合においても総合的な治療管理を行う旨、丁寧に説明を行い、患者の同意を得る
- 学会等の診療ガイドライン等や診療データベース等の診療支援情報を参考にする
- 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、対応が可能であることを医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応する
- 保険者から特定保健指導を行う目的で情報提供の求めがある場合には、患者の同意の有無を確認するとともに、同意が得られている場合は必要な協力を行う
- 糖尿病の患者については、状態に応じて年1回程度眼科の診察を受けるよう指導を行う。また、歯周病の診断と治療のため、歯科医療機関への受診を促す
【生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の主な施設基準】
- 生活習慣に関する総合的な治療管理ができる体制を有している。なお、治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい
- 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを医療機関の見やすい場所に掲示する
【参考Q&A】
Q: 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものとされているが、署名の取扱い如何
A: 初回については、療養計画書に患者の署名を受けることが必要。ただし、2回目以降については、療養計画書の内容を患者に対して説明した上で、患者が当該内容を十分に理解したことを医師が確認し、その旨を療養計画書に記載した場合については、患者署名を省略して差し支えない
Q: 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれるものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外来管理加算を算定することは可能か
A: 外来管理加算の算定要件を満たせば可能
出典: 厚生労働省事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」(2024年3月28日)