診療報酬

紹介割合等による初診料等の減算

初診料と外来診療料には、所定の計算式による紹介割合(%)や逆紹介割合(‰)が一定以下の病院を対象にした減算規定があります。具体的には特定機能病院、地域医療支援病院紹介受診重点医療機関は「紹介割合50%未満又は逆紹介割合30‰未満」、許可病床400床以上の病院は「紹介割合40%未満又は逆紹介割合20‰未満」となります(※一般病床200床未満を除く)。

この規定に該当する病院では、初診料は216点(情報通信機器を用いた場合は188点、同一医療機関・同一日の2つ目の診療科は108点〔情報通信機器を用いた場合は94点〕)、外来診療料は56点(同一医療機関・同一日の2つ目の診療科は28点)を算定します。

薬剤料等の減算措置

紹介割合や逆紹介割合が一定水準以下の場合に初診料や外来診療料が減算となる病院では、一部の薬剤を除き、30日分以上の投薬時の処方料、処方箋料、薬剤料を所定点数の40%で算定する減算措置が設定されています。

30日分以上の投薬時も減算の対象から除外される薬剤は次のとおりです。

【30日分以上投薬時の減算措置から除外される薬剤】

  1. ア)
    薬効分類が抗てんかん剤のもので、てんかんに対して用いた場合
  2. イ)
    薬効分類の小分類が甲状腺ホルモン製剤のもので、甲状腺の障害に対して用いた場合
  3. ウ)
    薬効分類が副腎ホルモン剤のもので、副腎性器障害又は副腎皮質機能不全に対して用いた場合
  4. エ)
    薬効分類が卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤のもので、卵巣除去後機能不全その他の卵巣機能不全に対して用いた場合
  5. オ)
    薬効分類の小分類が合成ビタミンD製剤のもので、副甲状腺機能低下症又は偽性副甲状腺機能低下症に対して用いた場合
  6. カ)
    薬効分類が乳幼児用剤のもので、フェニルケトン尿症、楓糖尿症、ホモシスチン尿症又はガラクトース血症に対して用いた場合
  7. キ)
    薬効分類が抗ウイルス剤のもので、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者に対して用いた場合
  8. ク)
    薬効分類が血液製剤類のもので、血友病の者に対して用いた場合
  9. ケ)
    薬効分類がその他の腫瘍用薬のもので、慢性骨髄性白血病に対して用いた場合
  10. コ)
    アからケまでの内服薬と併用する薬効分類が健胃消化剤のもので、アからケまでに該当する疾患に対して用いた場合
初診料・再診料・外来診療料の時間外・休日・深夜加算一覧
時間内 時間外 休日 深夜
初診料
291点
一般 加算 加算なし +85点 +250点 +480点
加算後の点数  291点  376点  541点  771点
6歳未満 加算 +75点 +200点 +365点 +695点
加算後の点数  366点  491点  656点  986点
再診料
75点
一般 加算 加算なし +65点 +190点 +420点
加算後の点数  75点  140点  265点  495点
6歳未満 加算 +38点 +135点 +260点 +590点
加算後の点数  113点  210点  335点  665点
外来診療料
76点
一般 加算 加算なし +65点 +190点 +420点
加算後の点数  76点  141点  266点  496点
6歳未満 加算 +38点 +135点 +260点 +590点
加算後の点数  114点  211点  336点  666点

注1) 時間外とは概ね8時前と18時以降(土曜のみ8時前と正午以降)、休日とは日曜・祝日・振替休日・1月2~3日・12月29~31日、深夜とは概ね22時~翌6時。ただし、これらの時間帯であっても表示診療時間内の場合は、加算は算定できない

注2) 小児科標榜医療機関で夜間等に6歳未満の乳幼児に診療を行った場合、表示診療時間内であっても時間外、休日、深夜加算を算定できる

注3) 時間外特例医療機関が時間外に診療を行った場合は、初診は230点(6歳未満は345点)、再診は180点(6歳未満は250点)を加算し、通常の時間外加算は算定しない

注4) 診療所において表示診療時間内であって、時間外、休日、深夜に初診・再診を行った場合は、夜間・早朝等加算(50点)を算定できる

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