診療報酬

手術

手術は、手術料、輸血料、手術医療機器等加算、薬剤料、特定保険医療材料料で構成されています。

例年の改定と同様に、今回の改定でも関係学会の提案や関係審議会等の検討結果を踏まえ、新規技術の保険導入や既存技術の評価の見直しが行われています。

手術料 通則の加算

手術料の通則には様々な加算がありますが、主なものは次のとおりです。今回の改定では、医師の働き方改革を推進する観点から、休日・時間外・深夜加算1が見直されました。

  • 手術時体重1,500g未満児の加算※1 400%加算
  • 新生児加算※1 300%加算
  • 乳幼児加算(3歳未満)※2 100%加算
  • 幼児加算(3歳以上6歳未満)※2 50%加算
  • 頸部郭清術を併せて行った場合※1 片側4,000点、両側6,000点を加算
  • HIV抗体陽性患者の観血的手術加算 4,000点
  • MRSA感染症患者、B型肝炎感染患者(HBs又はHBe抗原陽性者)、C型肝炎感染患者、結核患者へのマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔、硬膜外麻酔、脊椎麻酔手術加算 1,000点
  • 休日・時間外・深夜加算(次項参照)
  • 周術期口腔機能管理後手術加算※1 200点
  • 周術期栄養管理実施加算※1 270点
  • 再製造単回使用医療機器使用加算(特定保険医療材料料への加算) 10%加算

※1: 対象となる手術が別途規定

※2: 中心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く

処置・手術の時間外等加算 (1は

休日・時間外・深夜に緊急の処置又は手術を行った場合は、それぞれ次表のとおり加算できます。

今回の改定では、医師の働き方改革を推進する観点から、加算1の施設基準について「交代勤務制」又は「チーム制」のいずれかを導入していること、さらに手当に関する要件が追加されました。

処置・手術の時間外等加算
加算1(1,000点以上の緊急処置・手術) 休日加算、深夜加算 160%加算
時間外加算(入院以外の患者) 80%加算
加算2(150点以上の緊急処置・手術) 休日加算、深夜加算 80%加算
時間外加算(入院以外の患者) 40%加算

※: 処置の場合は休日加算・深夜加算も入院以外の患者が対象

注1) 時間外特例医療機関が入院以外の患者に対して夜間(深夜、休日を除く)に行った場合は、上記にかかわらず「加算1」は80%加算、「加算2」は40%加算

注2) 時間外等加算の時間帯の取り扱いは初診料と同様

【「処置」及び「手術」の休日加算1・時間外加算1・深夜加算1の施設基準の見直し(主な変更部分を抜粋)】

  • 次の①又は②のいずれか及び③を実施
    1. 交代勤務制を導入しており、以下のアからキまでのいずれも実施している
      (ア~キは略)
    2. チーム制を導入しており、以下のアからカまでのいずれも実施している
      (ア~カは略)
    3. 医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当等を支給しており、以下のア又はイのいずれかを実施するとともに実施内容について就業規則に記載を行い、その写しを地方厚生(支)局長に届け出ている。また、休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いている
      (ア、イは略)

2024年3月31日時点での届出医療機関は26年5月31日までは経過措置

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