地域医療体制確保加算 620点 (入院初日)
地域の救急医療・周産期医療・小児救急医療で重要な機能を担うとともに、病院勤務医の負担軽減や処遇改善に向けた取り組みを実施している医療機関を評価しています。今回の改定では、労働時間の客観的な記録と確認が要件に追加されました。
【主な施設基準の追加部分】
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医師の労働時間について、原則としてタイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する。また、特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師の1年間の時間外・休日労働時間が、原則として次のとおりである。ただし、次のとおりでない対象医師がいる場合において、その理由、改善のための計画を医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の方法で公開した場合は、その限りでない
ア)2024年度においては1,785時間以下
イ)2025年度においては1,710時間以下