診療報酬

病棟や病室の持つ特有の機能、特定の疾患等に対する入院医療などを評価しているのが特定入院料です。いわゆる包括点数ですが、包括される医療行為等はそれぞれの入院料で異なります。また、全ての入院料で施設基準を満たし、届出が必要です。

今回の改定では、医療従事者の賃上げ等への対応として点数の引き上げが行われたほか、「新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料」「地域包括医療病棟入院料」「精神科地域包括ケア病棟入院料」が新設されました。

特定集中治療室管理料

ICUにおける重症患者への入院医療を評価した特定入院料です。今回の改定では、「治療室内に専任の医師が常時勤務」の要件を「専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時、医療機関内に勤務」に緩和した管理料5・6が新設されました。また、施設基準については、新たに「医療安全対策加算1」の届出が要件となりました(2024年3月31日時点での届出医療機関は25年5月31日まで経過措置)。

加算としては、管理料5・6の加算として「特定集中治療室遠隔支援加算」が新設されました。管理料1・2の医療機関から支援を受け、情報通信機器を用いた遠隔モニタリングで管理が行われた場合に算定できます。

【特定集中治療室管理料の点数及び加算】
特定集中治療室管理料(1日につき)
14日を限度に算定。ただし、広範囲熱傷特定集中治療の患者は60日限度、急性血液浄化(腹膜透析を除く)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とする患者は25日限度、臓器移植の患者は30日限度
1 7日以内 14,406点
8日以上 12,828点
2特定集中治療室管理料
7日以内
14,406点
8日以上
12,828点
広範囲熱傷特定集中治療管理料
7日以内
14,406点
8日以上60日以内
13,028点
3 7日以内 9,890点
8日以上 8,307点
4 特定集中治療室管理料
7日以内
9,890点
8日以上
8,307点
広範囲熱傷特定集中治療管理料
7日以内
9,890点
8日以上60日以内
8,507点
5 7日以内 8,890点
8日以上 7,307点
6 特定集中治療室管理料
7日以内
8,890点
8日以上 7,307点
広範囲熱傷特定集中治療管理料
7日以内
8,890点
8日以上60日以内 7,507点

小児加算(15歳未満)
(1日につき)
7日以内
+2,000点
8日以上14日以内
+1,500点
早期離床・リハビリテーション加算(14日限度) +500点
早期栄養介入管理加算(7日限度)
(入室後早期に開始した場合は+400点)
+250点
重症患者対応体制強化加算 3日以内 +750点
4日以上7日以内 +500点
8日以上14日以内 +300点
特定集中治療室遠隔支援加算(管理料5、6のみ) +980点

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