診療報酬

入院ベースアップ評価料

入院患者(入院基本料、特定入院料、短期滞在手術等基本料3の算定患者)について算定するベースアップ評価料です。「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」により算定される点数の見込みが、対象職員の給与総額の2.3%未満である医療機関が対象となります。

点数は165に区分されており、1~165まで1点刻みの設定となっています。

入院ベースアップ評価料(1日につき)
入院ベースアップ評価料1 1点

入院ベースアップ評価料165 165点

各医療機関がどの区分に該当するかは次の計算式で算出します。Bの値が「0超1.5未満」の場合は「1」を、「1.5以上2.5未満」の場合は「2」を算定し、以降は1.0刻みで区分が上がり、「164.5以上」の場合は「165」を算定します。

外来腫瘍化学療法診療料の点数

なお、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準に加え、「常勤換算で2名以上の対象職員が勤務」や「社会保険診療等に係る収入金額の合計額が総収入の80%超」などの要件が求められます。

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