診療報酬

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)

「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」の算定医療機関のうち、算定される点数の見込みが、対象職員給与総額の1.2%未満である医療機関(入院医療を行ってない医療機関に限る)については、さらに「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」が算定できます。

点数は8区分で設定されており、初診時又は訪問診療時は「1」が8点で「2」以降は8点刻み、再診時等は「1」が1点で「2」以降は1点刻みの点数設定となっています。「イ」は評価料(Ⅰ)の「初診時」又は「訪問診療時」の算定患者、「ロ」は評価料(Ⅰ)の「再診時等」の算定患者について算定します。

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
1 イ.初診又は訪問診療時 8点
ロ.再診時等 1点
2 イ.初診又は訪問診療時 16点
ロ.再診時等 2点

8 イ.初診又は訪問診療時 64点
ロ.再診時等 8点

各医療機関がどの区分に該当するかは次の計算式で算出します。Aの値が「0超」の場合は「1」を、「1.5以上」の場合は「2」を算定し、以降は1.0刻みで区分が上がり、「7.5以上」の場合は「8」を算定します。

外来腫瘍化学療法診療料の点数

なお、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準に加え、「常勤換算で2名以上の対象職員が勤務」や「社会保険診療等に係る収入金額の合計額が総収入の80%超」などの要件が求められます。

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