外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」の算定医療機関のうち、算定される点数の見込みが、対象職員給与総額の1.2%未満である医療機関(入院医療を行ってない医療機関に限る)については、さらに「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」が算定できます。
点数は8区分で設定されており、初診時又は訪問診療時は「1」が8点で「2」以降は8点刻み、再診時等は「1」が1点で「2」以降は1点刻みの点数設定となっています。「イ」は評価料(Ⅰ)の「初診時」又は「訪問診療時」の算定患者、「ロ」は評価料(Ⅰ)の「再診時等」の算定患者について算定します。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき) | ||
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1 | イ.初診又は訪問診療時 | 8点 |
ロ.再診時等 | 1点 | |
2 | イ.初診又は訪問診療時 | 16点 |
ロ.再診時等 | 2点 |
↓
8 | イ.初診又は訪問診療時 | 64点 |
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ロ.再診時等 | 8点 |
各医療機関がどの区分に該当するかは次の計算式で算出します。Aの値が「0超」の場合は「1」を、「1.5以上」の場合は「2」を算定し、以降は1.0刻みで区分が上がり、「7.5以上」の場合は「8」を算定します。
なお、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準に加え、「常勤換算で2名以上の対象職員が勤務」や「社会保険診療等に係る収入金額の合計額が総収入の80%超」などの要件が求められます。