診療報酬

特定感染症入院医療管理加算

  • 1.治療室の場合 200点(1日につき)
  • 2.それ以外の場合 100点(1日につき)

感染対策が特に必要となる感染症の入院患者について、必要な感染管理や個室管理を評価した新設の点数項目です。感染症法上の三類・四類・五類感染症と指定感染症の患者、さらにこれらの疑似症患者のうち感染対策が特に必要な患者に対して、適切な感染防止対策を実施した場合に算定できます。

「1入院に限り7日を限度に算定」が原則ですが、疑似症患者は入院初日のみの算定となります。また、他の患者に感染させる恐れが高く、感染対策の必要性が特に認められる患者は、7日を超えて算定できます。

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