診療報酬

薬剤管理指導料

特に安全管理が必要な医薬品の使用患者 380点
上記以外 325点
(いずれも入院中週1回、月4回まで)

入院患者に対する薬剤師の薬剤管理指導業務を評価した点数です。薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行った場合に算定できます。麻薬の使用に関して必要な指導を行った場合には、「麻薬管理指導加算」(50点)が算定できます。

【特に安全管理が必要な医薬品の使用患者】

抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV薬が投薬又は注射されている患者

具体的な対象薬剤は厚生労働省のホームページに掲載

【主な施設基準】

  • 医療機関に常勤薬剤師が2名以上配置され、薬剤管理指導に必要な体制がとられている。なお、週3日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週22時間以上の非常勤薬剤師を2人組み合わせて、常勤薬剤師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤薬剤師が配置されている場合は、非常勤薬剤師の実労働時間を常勤換算し常勤薬剤師数に算入できる。ただし、常勤換算できるのは常勤薬剤師のうち1名までに限る
  • 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(以下「DI室」)を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されている。なお、院内の医師等からの相談に応じる体制があることを周知していればよく、DI室に薬剤師が常時配置されている必要はない
  • DI室の薬剤師が、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供を行っている
  • 入院中の患者ごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬又は注射に際して必要な薬学的管理指導(副作用に関する状況把握を含む)を行い、必要事項を記入するとともに、当該記録に基づく適切な指導を行っている
  • 投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行うものとするが、緊急やむを得ない場合においてはこの限りではない
  • 当該基準については、やむを得ない場合に限り、特定の診療科につき区分して届出を受理して差し支えない

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