注射
注射の通則として、次の各加算が設定されています。「バイオ後続品導入初期加算」は、これまでは外来化学療法加算の加算でしたが、今回の改定で独立した加算となり、対象患者も「外来化学療法を実施している患者」から「入院中以外の患者」に拡大されました。
【通則の加算】
生物学的製剤注射加算※ 15点
※
乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン、組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)、組換え沈降B型肝炎ワクチン(チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)、肺炎球菌ワクチン、髄膜炎菌ワクチン、乾燥ヘモフィルスb型ワクチン、沈降破傷風トキソイド、 ガスえそウマ抗毒素、乾燥ガスえそウマ抗毒素、 乾燥ジフテリアウマ抗毒素、 乾燥破傷風ウマ抗毒素、 乾燥はぶウマ抗毒素、 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素、 乾燥まむしウマ抗毒素
精密持続点滴注射加算 80点(1日につき)
麻薬注射加算 5点
バイオ後続品導入初期加算 150点(月1回、3カ月を限度)
外来化学療法加算
(1日につき)
外来化学療法加算1
①15歳未満 670点
②15歳以上 450点
外来化学療法加算2
①15歳未満 640点
②15歳以上 370点
外来化学療法加算1
①15歳未満 670点 ②15歳以上 450点
外来化学療法加算2
①15歳未満 640点 ②15歳以上 370点
関節リウマチ等の外来の患者に対して、注射の必要性、副作用、用法・用量、その他の留意点等について文書で説明し同意を得た上で、専用室で化学療法が実施された場合に算定します。今回の改定では対象患者が追加されました。
【外来化学療法加算の対象となる注射】
静脈内注射/動脈注射/点滴注射/中心静脈注射/植込型カテーテルによる中心静脈注射
【外来化学療法加算の算定対象】
- 関節リウマチ、クローン病、ベーチェット病、強直性脊椎炎、潰瘍性大腸炎、尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症の患者に対してインフリキシマブ製剤を投与
- 関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関節炎、キャッスルマン病又は成人スチル病の患者に対してトシリズマブ製剤を投与
- 関節リウマチ又は多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の患者に対してアバタセプト製剤を投与
- 多発性硬化症の患者に対してナタリズマブ製剤を投与
- 全身性エリテマトーデスの患者に対してベリムマブ製剤を投与
- 視神経脊髄炎スペクトラム障害の患者に対してイネビリズマブ製剤を投与
【主な施設基準】
- ①専用のベッド(リクライニングシート等を含む)を有する治療室がある。当該治療室は、外来化学療法の実施中は、外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む)以外の目的で使用することは認められない
- ②化学療法の経験が5年以上の専任の常勤医師が勤務
- ③化学療法の経験が5年以上の専任の看護師(非常勤で可)が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務
- ④化学療法に係る調剤の経験が5年以上の専任の常勤薬剤師が勤務
- ⑤急変時等に患者が入院できる体制が確保(他医療機関との連携でも可)
- ⑥化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催している。委員会は化学療法に携わる各診療科の医師の代表者、業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の職種から構成され、年1回以上開催
- ①化学療法の経験を有する専任の看護師(非常勤で可)が化学療法を実施している時間帯に常時治療室に勤務
- ②当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務
- ③外来化学療法加算1の基準の①と⑤を満たす
注射実施料
無菌製剤処理料
注射実施料については、今回の改定で「硝子体内注射」に未熟児加算が新設されたほか、いくつかの項目で点数の見直しが実施されました。
また、無菌製剤処理料については対象に「脳脊髄腔注射」が追加されました。
※ 入院中の患者以外が対象