栄養情報連携料 70点(入院中1回)
医療と介護における栄養情報連携を推進する観点から、今回の改定で入院栄養食事指導料の「栄養情報提供加算」を再編して新設された点数です。
入院栄養食事指導料の算定患者などに対して、退院後の栄養食事管理ついて指導を行うとともに、その情報を他の医療機関や介護保険施設等に提供した場合に算定できます。
【主な算定要件】
- ①入院栄養食事指導料を算定する患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導を行った内容及び入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて説明し、これを他の医療機関、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、障害者支援施設等、福祉型障害児入所施設(以下、医療機関等)の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に算定する
- ②①に該当しない場合であって、当該医療機関を退院後に他の医療機関等に転院又は入所する患者であって栄養管理計画が策定されているものについて、患者又はその家族等の同意を得て、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて当該他の医療機関等の管理栄養士に情報提供し、共有した場合に算定する
- ③退院時共同指導料2は別に算定できない
- ④特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合は、算定できない
- ⑤栄養情報提供に当たっては、所定の様式又はこれに準ずる様式を交付するとともに交付した文書の写しを診療録等に添付する