診療報酬

地域包括診療料 (月1回)

  • 地域包括診療料1 1,660点
  • 地域包括診療料2 1,600点

外来の機能分化の観点から、かかりつけ医機能を評価した点数です。再診料の加算である「地域包括診療加算」が「診療所が対象の出来高点数」であるのに対し、地域包括診療料は「診療所と許可病床200床未満の病院が対象の包括点数」です(地域包括診療加算を含めた主な算定要件や施設基準は下表のとおり)。

今回の改定では、介護との連携強化や認知症対応力向上等の観点から施設基準等が見直されました

地域包括診療料と地域包括診療加算の主な算定要件・施設基準等
地域包括診療料1 1,660点(月1回)
地域包括診療料2 1,600点(月1回)
地域包括診療加算1  28点
地域包括診療加算2  21点
許可病床200床未満の病院 診療所 診療所
包括範囲 下記以外は包括
  • 再診料の時間外加算、休日加算、深夜加算、小児科特例加算、夜間・早朝等加算、医療情報取得加算/外来感染対策向上加算、発熱患者等対応加算、連携強化加算、サーベイランス強化加算、抗菌薬適正使用体制加算/地域連携小児夜間・休日診療料、診療情報提供料(Ⅱ)、連携強化診療情報提供料/在宅医療(在宅患者訪問診療料Ⅰ・Ⅱ、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料を除く)/投薬(処方料、処方箋料を除く)/外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)
  • 患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断、処置のうち所定点数が550点以上のもの
出来高
対象患者 脂質異常症、高血圧症、糖尿病、認知症、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る)のうち2つ以上(疑いを除く)を有する入院中以外の患者(初回算定時に患者の署名付の同意書を作成し、診療録に添付する。ただし、直近1年間に4回以上の受診歴があり、診療の要点を説明していれば、同意の手続きは省略しても可)
担当医
  • 担当医を決め、担当医は適切な研修を修了していること。また、認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい
指導等
  • 患者又は家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、適切な説明を行うことが望ましい
  • 療養を行うに当たっての問題点等に係る生活面の指導については、必要に応じて、当該医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えない
服薬管理
  • 院外処方を行う場合は24時間開局薬局であること 等
  • 院外処方を行う場合は24時間対応薬局と連携する 等
  • 他の医療機関と連携及びオンライン資格確認を活用して、通院医療機関を全て把握し、処方薬を全て管理し(医師の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可)、診療録に記載する
  • 原則、院内処方を行うこと。院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関のリスト及び患者が当該診療料(加算)を算定している旨を処方箋に添付して渡し、患者は受診時にお薬手帳を持参する等
  • 当該点数を算定している場合は、7種類以上の内服薬投与の減算規定の対象外とする
  • 28日以上の長期処方又はリフィル処方の対応が可能である旨の院内掲示※1及びウェブサイト掲示※2
予防接種
  • 必要に応じ、患者の予防接種の実施状況を把握すること等により、当該患者からの予防接種に係る相談に対応する
健康管理
  • 健診の受診勧奨、健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨の院内掲示及びウェブサイト掲示※2敷地内禁煙 等
介護保険制度
  • 介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っている
  • 介護支援専門員及び障害福祉サービスの相談支援専門員からの相談に応じる旨の院内掲示※1及びウェブサイト掲示※2
  • 下記のいずれか1つを満たす
    ①居宅介護支援事業者の指定を受け、常勤の介護支援専門員を配置、②居宅療養管理指導又は短期入所療養介護等の提供実績、③同一敷地内に介護サービス事業所を併設、④担当医が地域ケア会議に年1回以上出席、⑤介護保険によるリハビリテーションを提供、⑥担当医が介護認定審査会の委員の経験を有する、⑦担当医が都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講、⑧担当医が介護支援専門員の資格を有する、⑨担当医が「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する施策に協力している実績、⑩病院の場合は、総合機能評価加算の届出又は介護支援等連携指導料を算定
在宅医療の提供及び24時間の対応
  • 地域包括診療加算1・地域包括診療料1は、以下の実績をすべて満たしている
    1. ア)
      直近1年間に当該医療機関での継続的な外来診療を経て往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1、(Ⅱ)(注1のイの場合に限る)を算定した患者が10人以上(地域包括診療加算1で在宅療養支援診療所以外の場合は3人以上)
    2. イ)
      直近1カ月の初診、再診、往診、訪問診療の実施患者のうち、往診又は訪問診療の実施患者の割合が70%未満
  • 下記の全てを満たす
    1. 地域包括ケア病棟入院料の届出
    2. 在宅療養支援病院
  • 下記の全てを満たす
    1. 時間外対応加算1の届出
    2. 医師が常勤換算2名以上、うち1名以上が常勤医師
    3. 在宅療養支援診療所
  • 下記のうちいずれか1つを満たす
    1. ア)
      時間外対応加算1~4の届出
    2. イ)
      医師が常勤換算2名以上、うち1名以上が常勤医師
    3. ウ)
      在宅療養支援診療所
  • 下記のいずれかを満たす※1
    1. ア)
      担当医が、サービス担当者会議に参加した実績がある イ)担当医が、地域ケア会議に出席した実績がある
    2. ウ)
      介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けている(対面での相談体制が望ましい)
意思決定支援
厚生労働省のガイドライン等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めている※1

※1: 2024年9月30日まで経過措置

※2: 自ら管理するホームページ等を持たない場合はこの限りではない。また、ウェブサイトへの掲示は2025年5月31日まで経過措置

薬剤適正使用連携加算 30点(1回限り)

地域包括診療料、地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、認知症地域包括診療加算に共通の加算です。

他の医療機関や介護老人保健施設に入院・入所した患者について、薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報共有を行うとともに、入院・入所中に薬剤の種類数が減少した場合を評価しています。具体的には、事前に入院・入所先に情報提供した内服薬の種類数が、退院後に入院・入所先から情報提供を受けた際に減少していることが要件です。

退院後又は退所後1カ月以内に、入院・入所中に調整した処方内容について情報提供を受けた場合に、退院・退所月から2カ月目までに1回限り加算できます。

ID・パスワードを
お忘れの方はこちら