リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
- 120点(1日につき、14日限度)
急性期病棟において、早期離床や経口摂取が図られるよう、多職種によるリハビリテーションや栄養管理、口腔管理の実施を評価した加算です。
急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)、専門病院入院基本料(7対1と10対1に限る)が対象で、計画の作成日から14日を限度に算定できますが、「栄養サポートチーム加算」は別に算定できません。
【主な算定要件】
-
①次のアからエまでの取り組みを行った場合に、患者1人につき計画作成日から14日を限度に算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後48時間を超えて計画を策定した場合は、計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする
-
ア)当該病棟に入棟した患者全員に対し、原則入棟後48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態について評価し、リハビリ・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成する(評価・計画は所定の様式を用いる)
-
イ)リハビリ・栄養管理・口腔管理の評価と計画についてのカンファレンスが定期的に開催されている
-
ウ)適切な口腔ケアを提供するとともに、必要に応じて当該医療機関の歯科医師等と連携する又は他の歯科医療機関への受診を促す
-
エ)診療録等に指導内容等の要点を簡潔に記載する
-
-
②当該病棟の専従の理学療法士等は、①のア~エまでの取り組みを実施するとともに、疾患別リハビリ等の提供等により、全ての入院患者に対するADLの維持、向上等を目的とした指導を行う(疾患別リハビリ等の対象外の患者についても行う)。このため、専従の理学療法士等は1日につき9単位を超えた疾患別リハビリ料等の算定はできないものとする
-
③専任の管理栄養士は、①のア~エまでの取り組みを実施するとともに、次に掲げる栄養管理を実施する
-
ア)リハビリ・栄養管理・口腔管理に係る計画の作成に当たって、原則入棟後48時間以内に、患者に対面の上、入院前の食生活や食物アレルギー等を確認し、GLIM基準を用いた栄養状態の評価を行う
-
イ)週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行う。問題があった場合は、速やかに医師、看護師等と共有し、食事変更や食形態の調整等の対応を行う
-
ウ)多職種のカンファレンスにおいて、患者の状態を踏まえ、必要に応じ食事調整(経口摂取・経管栄養の開始を含む)に関する提案を行う
-
【主な施設基準】
-
急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)、専門病院入院基本料(7対1又は10対1に限る)の算定病棟を単位として行う
-
当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が2名以上配置(うち1名は専任でも可)。また、当該理学療法士等(専従者に限る)は、他のリハビリ料を担当する専従者とは兼務できない。ただし、当該病棟内に回復期リハビリテーション入院医療管理料又は地域包括ケア入院医療管理料の算定病室がある場合は、当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても可
-
当該病棟に専任の常勤管理栄養士が1名以上配置
-
当該医療機関に次のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務
-
ア)リハビリ医療に関する3年以上の経験
-
イ)適切なリハビリ、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了している(別途研修内容等の規定あり)
-
-
プロセス・アウトカム評価として、以下のア~エを全て満たす
-
ア)直近1年間に、入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリ料が算定された患者が8割以上
-
イ)直近1年間に、土・日・祝日における疾患別リハビリ料の提供単位数が平日の8割以上
-
ウ)直近1年間に、退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く)のうち、入院時からBI(日常生活活動度:Barthel Index)の合計点数が低下した患者の割合が3%未満
-
エ)院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上)を保有している入院患者の割合が2.5%未満
-
-
脳血管疾患等リハビリ料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)及び運動器リハビリ料(Ⅰ)(Ⅱ)の届出
-
入退院支援加算1の届出
-
適切な口腔ケアを提供するとともに、必要に応じて当該医療機関の歯科医師等と連携する又は他の歯科医療機関への受診を促す体制が整備されている
-
BIの測定に関わる職員研修会を年1回以上開催