連携強化診療情報提供料 150点(月1回)
前回改定で新設された診療情報提供料(Ⅲ)ですが、算定件数などが伸び悩んでいたことから、今回の改定では「連携強化診療情報提供料」に改称された上で、算定要件なども見直されています。
紹介先の医療機関が紹介元の医療機関の求めに応じて、診療情報をフィードバックした際の評価という基本的な趣旨は変わりませんが、算定回数が「3カ月に1回」から「月1回」に変更されるとともに、算定対象に「紹介受診重点医療機関」や「難病診療連携拠点病院」などが追加されています。
紹介元 | 患者 | 紹介先 (紹介元に情報提供した場合に連携強化診療情報提供料が算定可能) |
算定 回数 |
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かかりつけ医機能に係る施設基準の届出あり | ― | 禁煙 | 月1回 |
次のいずれか
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― |
次のいずれも満たす
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― | ― |
次のいずれも満たす
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― | 難病(疑い含む)の患者 |
次のいずれも満たす
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てんかん(疑い含む)の患者 |
次のいずれも満たす
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