診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

連携強化診療情報提供料 150点(月1回)

前回改定で新設された診療情報提供料(Ⅲ)ですが、算定件数などが伸び悩んでいたことから、今回の改定では「連携強化診療情報提供料」に改称された上で、算定要件なども見直されています。

紹介先の医療機関が紹介元の医療機関の求めに応じて、診療情報をフィードバックした際の評価という基本的な趣旨は変わりませんが、算定回数が「3カ月に1回」から「月1回」に変更されるとともに、算定対象に「紹介受診重点医療機関」や「難病診療連携拠点病院」などが追加されています。

【連携強化診療情報提供料の評価対象(妊娠中の患者の場合を除く)】
紹介元 患者 紹介先
(紹介元に情報提供した場合に連携強化診療情報提供料が算定可能
算定
回数
かかりつけ医機能に係る施設基準の届出あり 禁煙 月1回
次のいずれか
  • 200床未満の病院
  • 診療所
次のいずれも満たす
  • 紹介受診重点医療機関
  • 禁煙
次のいずれも満たす
  • かかりつけ医機能に係る施設基準の届出あり
  • 禁煙
難病(疑い含む)の患者
次のいずれも満たす
  • 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院
  • 禁煙
てんかん(疑い含む)の患者
次のいずれも満たす
  • てんかん支援拠点病院
  • 禁煙

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

HOME の中の 診療報酬はやわかりマニュアル 2022年4月改訂版 の中の 医学管理等/連携強化診療情報提供料|診療報酬

ID・パスワードを
お忘れの方はこちら