診療報酬

病棟薬剤業務実施加算

  • 病棟薬剤業務実施加算1 120点(週1回)
  • 病棟薬剤業務実施加算2 100点(1日につき)
    (療養病棟、精神病棟、特定機能病院〔精神病棟〕の各入院基本料は入院から8週間を限度)

病棟に配置された専任の薬剤師が、薬物療法の有効性や安全性の向上、医療従事者の負担軽減等のための業務(病棟薬剤業務)を行うことを評価しています。

「加算1」は一般病棟、療養病棟、結核病棟、精神病棟、特定機能病院、専門病院の各入院基本料、地域包括医療病棟入院料、小児入院医療管理料の算定患者、「加算2」は救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料の算定患者が対象です。

今回の改定では、算定要件や施設基準に大きな変更はありませんでしたが、加算として「薬剤業務向上加算」が新設されています。

薬剤業務向上加算 100点(週1回)

さらなるチーム医療の推進と薬物治療の質の向上を図る観点から、地域医療に係る業務の実践的な修得を含め、充実した研修体制を整備した医療機関における病棟薬剤業務を評価した加算です。

【主な施設基準】

  1. 病棟薬剤業務実施加算1の届出
  2. 免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修の実施体制として、次の体制を整備する
    1. ア)
      研修の責任者を配置し、責任者及び医師、薬剤師等の多職種から構成される委員会が設置されている
    2. イ)
      薬剤師として十分な病院勤務経験を有し、研修内容に関して指導能力を有する常勤の薬剤師が指導に当たっている
    3. ウ)
      受講薬剤師の研修に対する理解及び修得の状況などを定期的に評価し、その結果を受講薬剤師にフィードバックする。また、研修修了の評価が適切に実施されている
    4. エ)
      無菌製剤処理及び医薬品情報管理室等の設備
    5. オ)
      調剤、病棟薬剤業務、チーム医療、医薬品情報管理等を広く修得できる研修プログラムに基づき研修を実施している
  3. 都道府県の薬剤師確保の担当部署と連携して、自施設の薬剤師を他の医療機関(特別の関係を除く)に出向させる体制として、以下の要件のいずれも満たす
    1. ア)
      出向先は、薬剤師が不足している地域において病棟業務やチーム医療等の業務の充実が必要な医療機関を選定している
    2. イ)
      次の要件を満たす具体的な計画が策定されている
      • 出向する薬剤師は、概ね3年以上の病院勤務経験を有し、かつ当該医療機関で概ね1年以上勤務している常勤の薬剤師であり、その後、出向元の医療機関に戻って勤務する
      • 出向期間は、地域の実情を踏まえ、出向先の医療機関、都道府県の薬剤師確保の担当部署との協議により決められたものである
    3. ウ)
      ア及びイに基づき現に出向を実施している
  4. 特定機能病院又は急性期充実体制加算1・2の届出

ID・パスワードを
お忘れの方はこちら