診療報酬

在宅療養指導管理材料加算

在宅療養指導管理材料加算は、基本的には在宅療養指導管理料に加算しますが、要件を満たせば同管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できます。

在宅療養指導管理材料加算(一覧)
在宅療養指導管理材料加算(一覧)
※1: 6歳未満の患者に、在宅酸素療法指導管理料、在宅人工呼吸指導管理料又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する場合
※2: ①~④は下記のア~エ、⑤~⑥は下記のイ~エが対象
ア) インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射が1日1回以上の患者(1型糖尿病及び膵全摘後の患者を除く)
イ) インスリン製剤の自己注射が1日1回以上の患者(1型糖尿病又は膵全摘後の患者に限る)
ウ) 12歳未満の小児低血糖症の患者
エ) 妊娠中の糖尿病又は妊娠糖尿病で周産期における合併症の危険性が高い患者
※3: インスリン製剤の自己注射を1日1回以上行っている入院中以外の患者に、糖尿病治療の専門知識及び5年以上の経験を有する常勤医師(当該医師の指導の下で別の医師が実施する場合を含む)が間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合
※4: SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病患者に、糖尿病性ケトアシドーシスのリスクを踏まえ、在宅で血中のケトン体濃度の自己測定を行うために血中ケトン体自己測定器を給付した場合

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