診療報酬

特定妥結率初診料等

許可病床200床以上の病院では、医療用医薬品の取引価格の妥結率について一定の要件を満たさない場合は、特定妥結率初診料、同再診料、同外来診療料として、減算措置が設けられています。

これまで減算の対象となるのは、①医療用医薬品の取引価格の妥結率が50%以下、もしくは②妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない場合―でしたが、今回の改定により、②が「妥結率、医療用医薬品の取引状況及び流通改善に関する取組状況について、地方厚生局長等に報告していない」に変更されました。

なお、減算後の点数は初診料が216点(情報通信機器を用いた場合は188点、同一医療機関・同一日の2つ目の診療科は108点〔情報通信機器を用いた場合は94点〕)、再診料が55点(同一医療機関・同一日の2つ目の診療科は28点)、外来診療料が56点(同一医療機関・同一日の2つ目の診療科は28点)となります。

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