在宅療養指導管理料
在宅療養指導管理料は、医学管理のもとに、それぞれの在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置等に関する指導を行い、併せて必要な衛生材料、保険医療材料を支給した場合に算定できます。
在宅自己注射指導管理料
(月1回)
間歇注入シリンジポンプ 1,230点(1,070点)
上記以外
月27回以下 650点(566点)
月28回以上 750点(653点)
( )内は情報通信機器を用いた場合
別に厚生労働大臣が定める注射薬(次囲参照)の自己注射を行っている入院以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定できます。
加算としては、初回指導月から3カ月に限り月1回算定できる「導入初期加算」(580点、処方内容の変更時はさらに1回限り)、バイオ後続品を処方した場合の「バイオ後続品導入初期加算」(150点、初回処方月から3カ月に限り月1回)があります。
【在宅自己注射指導管理料の対象となる注射薬】(2024年6月1日現在)
インスリン製剤/性腺刺激ホルモン製剤/ヒト成長ホルモン剤/遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤/遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤/遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤/乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤/乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤/乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤/顆粒球コロニー形成刺激因子製剤/性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤/ソマトスタチンアナログ/ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体/グルカゴン製剤/グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト/ヒトソマトメジンC製剤/インターフェロンアルファ製剤/インターフェロンベータ製剤/エタネルセプト製剤/ペグビソマント製剤/スマトリプタン製剤/グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤/アダリムマブ製剤/テリパラチド製剤/アドレナリン製剤/ヘパリンカルシウム製剤/アポモルヒネ塩酸塩製剤/セルトリズマブペゴル製剤/トシリズマブ製剤/メトレレプチン製剤/アバタセプト製剤/pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤/アスホターゼ アルファ製剤/グラチラマー酢酸塩製剤/セクキヌマブ製剤/エボロクマブ製剤/ブロダルマブ製剤/アリロクマブ製剤/ベリムマブ製剤/イキセキズマブ製剤/ゴリムマブ製剤/エミシズマブ製剤/イカチバント製剤/サリルマブ製剤/デュピルマブ製剤/インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤/ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤/遺伝子組換えヒトvon Willebrand 因子製剤/ブロスマブ製剤/メポリズマブ製剤/オマリズマブ製剤/テデュグルチド製剤/サトラリズマブ製剤/ガルカネズマブ製剤/オファツムマブ製剤/ボソリチド製剤/エレヌマブ製剤/アバロパラチド酢酸塩製剤/カプラシズマブ製剤/乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤/フレマネズマブ製剤/メトトレキサート製剤/チルゼパチド製剤/ビメキズマブ製剤/ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤/ペグバリアーゼ製剤/ラナデルマブ製剤/ネモリズマブ製剤/ペグセタコプラン製剤/ジルコプランナトリウム製剤/コンシズマブ製剤/テゼペルマブ製剤/オゾラリズマブ製剤/トラロキヌマブ製剤/エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤/ベドリズマブ製剤/ミリキズマブ製剤
項目 | 点数 | 算定回数 | |||
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退院前在宅療養指導管理料 | 120点 | 外泊時1回 | |||
乳幼児加算(6歳未満) | +200点 | ||||
在宅小児低血糖症患者指導管理料(12歳未満) | 820点 | 月1回 | |||
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1 | 150点 | 月1回 | |||
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2 (分娩後12週間以内) |
150点 | 1回限り | |||
在宅自己腹膜灌流指導管理料 | 4,000点 | 月1回 | |||
同一月内の2回目以降 | 2,000点 | 月2回 | |||
遠隔モニタリング加算 | +115点 | 月1回 | |||
在宅血液透析指導管理料 | 10,000点 | 月1回 | |||
同一月内の2回目以降(初回算定日から2カ月間のみ、月2回に限る) |
2,000点 | 月2回 | |||
遠隔モニタリング加算 | +115点 | 月1回 | |||
在宅酸素療法 指導管理料 |
チアノーゼ型先天性心疾患 | 520点 | 月1回 | ||
上記以外 | 2,400点 | 月1回 | |||
遠隔モニタリング加算 | +150点 | 2カ月限り | |||
在宅中心静脈栄養法指導管理料 | 3,000点 | 月1回 | |||
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 | 2,500点 | 月1回 | |||
在宅小児経管栄養法指導管理料 | 1,050点 | 月1回 | |||
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 | 2,500点 | 月1回 (1年限り) |
|||
在宅自己導尿指導管理料 | 1,400点 | 月1回 | |||
在宅人工呼吸指導管理料 | 2,800点 | 月1回 | |||
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 | 2,250点 | 月1回 | |||
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 | 250点 | 月1回 | |||
情報通信機器を用いた場合 | 218点 | ||||
遠隔モニタリング加算 | +150点 | 2カ月限り | |||
在宅ハイフローセラピー指導管理料 | 2,400点 | 月1回 | |||
悪性腫瘍 | 1,500点 | 月1回 | |||
在宅麻薬等注射 指導管理料 |
筋萎縮性側索硬化症又は 筋ジストロフィー |
1,500点 | 月1回 | ||
心不全又は呼吸器疾患 | 1,500点 | 月1回 | |||
在宅腫瘍化学療法注射指導管理料 | 1,500点 | 月1回 | |||
在宅強心剤持続投与指導管理料 | 1,500点 | 月1回 | |||
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 | 1,500点 | 月1回 | |||
在宅寝たきり患者処置指導管理料 | 1,050点 | 月1回 | |||
在宅自己疼痛管理指導管理料 | 1,300点 | 月1回 | |||
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料 | 810点 | 月1回 | |||
導入期加算(植込術後3カ月以内) | +140点 | ||||
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料 | 810点 | 月1回 | |||
導入期加算(植込術後3カ月以内) | +140点 | ||||
在宅仙骨神経刺激療法指導管理料 | 810点 | 月1回 | |||
在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料 | 810点 | 月1回 | |||
在宅肺高血圧症患者指導管理料 | 1,500点 | 月1回 | |||
在宅気管切開患者指導管理料 | 900点 | 月1回 | |||
在宅喉頭摘出患者指導管理料 | 900点 | 月1回 | |||
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料 | 1,000点 | 月1回 | |||
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 | 45,000点 | 月1回 | |||
在宅経腸投薬指導管理料 | 1,500点 | 月1回 | |||
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 | 2,800点 | 月1回 | |||
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 | 800点 | 月1回 | |||
導入初期加算 | +500点 | 初回限り | |||
在宅中耳加圧療法指導管理料 | 1,800点 | 月1回 | |||
在宅抗菌薬吸入療法指導管理料 | 800点 | 月1回 | |||
導入初期加算 | +500点 | 初回限り |