再診料 75点
再診料は診療所及び一般病床200床未満の病院で、初診以外の診療が行われた場合に算定します。同一医療機関において同一日に複数の診療科を再診受診した場合は、2つ目の診療科に限り38点を算定できます。また、情報通信機器を用いた再診の場合も同じく75点を算定できます。
今回の改定では、初診料と同様に、標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要となったこと、さらに職員の賃上げを実施する観点から、点数が引き上げられました。
加算に関しては、時間外対応加算に新たな区分が設けられたほか、地域包括診療加算・認知症地域包括診療加算の要件等の見直し、「看護師等遠隔診療補助加算」の新設などが実施されました(外来感染対策向上加算及びその加算、医療情報取得加算については初診料の項を参照)。
外来管理加算
52点
慢性疼痛疾患管理、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔、放射線治療、別に定められた検査を行わずに、計画的な医学管理を行った場合に加算できます。
時間外対応加算1
5点
時間外対応加算2
4点
時間外対応加算3
3点
時間外対応加算4
1点
診療所における夜間・休日の問い合わせや診療に対応する体制を評価しています。これまでは加算1~3の3区分でしたが、今回の改定により加算2が新設されました(従来の加算2は3に、加算3は4に再編)。
患者や家族からの夜間・休日における電話等の問い合わせに対して、加算1は「常勤の医師、看護職員又は事務職員等による常時対応」が要件ですが、新設の加算2は「非常勤の医師、看護職員又は事務職員等による常時対応」でよくなりました。なお、加算3は「常勤の医師、看護職員又は事務職員等による夜間数時間の対応」、加算4は「複数の診療所の連携による対応」となります。
明細書発行体制等加算 1点
診療所のみを対象とした加算です。レセプトオンライン請求又は電子媒体請求を行っている診療所で、明細書を無料発行している場合に加算できます。
地域包括診療加算1
28点
地域包括診療加算2
21点
認知症地域包括診療加算1
38点
認知症地域包括診療加算2
31点
認知症患者に対する主治医機能を評価した加算で、診療所のみが対象です。地域包括診療加算の“認知症版”とも言え、同加算の届出が施設基準となりますが、届出の必要はありません。
「認知症以外に1つ以上の疾患を有する患者(疑いを除く)」であり、なおかつ①1処方で内服薬を5種類超、②1処方で抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬、睡眠薬を合わせて3種類超―のいずれの投薬も受けていない患者が対象です。
所定の要件を満たせば、「薬剤適正使用連携加算」(参照)をさらに加算できます。
看護師等遠隔診療補助加算
50点
今回の改定で新設された加算で、医療資源の乏しいへき地などにおける、いわゆる「D to P with N」(患者が看護師等といる場合のオンライン診療)を評価しています。
へき地診療所の医師又はへき地医療拠点病院の医師が、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、前回の対面診療を実施した日から起算して3カ月以内に限り算定できます。
主な施設基準は、①へき地医療拠点病院又はへき地診療所の指定を受けている、②へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医師を配置している、③情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること―です。
なお、外来診療料にも加算できます。