診療報酬

障害者施設等入院基本料

障害者施設等入院基本料

※1: 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象となる状態の患者が30%以上

※2: 身体的拘束を行った日は「3」の点数で算定(2025年6月1日より適用)

注1) 90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大臣が定める患者は除く)は、特定入院基本料として984点(下記注2に該当する場合は878点)を算定。この場合、検査、投薬・注射(一部の薬剤を除く)、病理診断、一部の画像診断・処置の費用は所定点数に包括

注2) 「夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下」の基準のみ満たしていない場合は、当該基準に適合しなくなった後の直近3カ月間に限り「月平均夜勤時間超過減算」として、所定点数の15%を減算する

注3) 重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る)で、療養病棟入院基本料に規定する医療区分2又は医療区分1に相当する患者の場合は、7対1又は10対1は医療区分2相当患者が1,517点、医療区分1相当患者が1,377点、13対1は同1,362点・1,224点、15対1は同1,262点・1,124点を算定する。脳卒中又は脳卒中の後遺症(重度の意識障害、筋ジストロフィー、難病等を除く)で、医療区分2又は医療区分1に相当する患者の場合は、7対1又は10対1は医療区分2相当患者が1,364点、医療区分1相当患者が1,239点、13対1は同1,225点・1,100点、15対1は同1,135点・1,010点を算定する

注4) 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、血漿交換療法、腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(上記注3の患者を除く)で、療養病棟入院基本料に規定する医療区分2に相当する患者の場合は、7対1又は10対1は1,581点、13対1は1,420点、15対1は1,315点を算定する

注5) 許可病床数が100床未満の病院で、夜間救急外来対応のため一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟における夜勤看護職員数が2未満となった日で、なおかつ「年6日以内であること」「当該日が属する月が連続する2カ月以内であること」のいずれも該当する場合は「夜間看護体制特定日減算」として所定点数の5%を減算

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