【外来感染対策向上加算及びその加算の対象となる医学管理等(いずれも診療所に限る)】
小児科外来診療料/外来リハビリテーション診療料/外来放射線照射診療料/地域包括診療料/認知症地域包括診療料/小児かかりつけ診療料/外来腫瘍化学療法診療料/救急救命管理料/退院後訪問指導料
また、「慢性腎臓病透析予防指導管理料」「生活習慣病管理料(Ⅱ)」「栄養情報連携料」が新設されるとともに、プログラム医療機器を用いた医学管理等を行った場合の評価として「プログラム医療機器等指導管理料」が新設され、これまでの「禁煙治療補助システム指導管理加算」は廃止されました。
特定疾患療養管理料 (月2回)
- 診療所 225点
- 許可病床100床未満病院 147点
- 許可病床200床未満病院 87点
生活習慣病等の慢性疾患について、プライマリケア機能を担うかかりつけ医による計画的な療養上の管理を評価したものです。対象は診療所と許可病床200床未満の病院で、規模が小さくなるほど高い点数が設定されています。情報通信機器を用いた場合は「1」が196点、「2」が128点、「3」が76点を算定できます。
対象疾患は次のとおりですが、今回の改定により「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」が削除され、「アナフィラキシー」と「ギラン・バレー症候群」が追加されました。
【特定疾患療養管理料の対象疾患】
結核/悪性新生物/甲状腺障害/処置後甲状腺機能低下症/スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害/ムコ脂質症/リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症(家族性高コレステロール血症等の遺伝性疾患に限る)/リポジストロフィー/ローノア・ベンソード腺脂肪腫症/虚血性心疾患/不整脈/心不全/脳血管疾患/一過性脳虚血発作及び関連症候群/単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎/詳細不明の慢性気管支炎/その他の慢性閉塞性肺疾患/肺気腫/喘息/喘息発作重積状態/気管支拡張症/胃潰瘍/十二指腸潰瘍/胃炎及び十二指腸炎/肝疾患(経過が慢性なものに限る)/慢性ウイルス肝炎/アルコール性慢性膵炎/その他の慢性膵炎/思春期早発症/性染色体異常/アナフィラキシー/ギラン・バレー症候群