専門病院入院基本料
区分 | 基本点数 (1日につき) |
看護師比率 | 平均在院日数要件 | 入院期間に応じた加算 (1日につき) |
看護必要度加算※4 (1日につき) |
一般病棟看護必要度評価加算 (1日につき) |
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1 | 2 | 3 | ||||||||
14日 以内 |
15~ 30日 |
Ⅰ:18% 以上 Ⅱ:17% 以上 |
Ⅰ:16% 以上 Ⅱ:15% 以上 |
Ⅰ:13% 以上 Ⅱ:12% 以上 |
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7対1入院基本料※1 | 1,705点 | 70% 以上 |
28日 以内 |
+512点 | +207点 | ― | ― | ― | ― | |
10対1入院基本料※2 | 1,421点 | 33日 以内 |
+55点 | +45点 | +25点 | ― | ||||
13対1入院基本料※3 | 1,191点 | 36日 以内 |
― | ― | ― | +5点 | ||||
算定可能な 入院基本料 等加算 |
臨床研修病院入院診療加算/救急医療管理加算/超急性期脳卒中加算/妊産婦緊急搬送入院加算/在宅患者緊急入院診療加算/診療録管理体制加算/医師事務作業補助体制加算/急性期看護補助体制加算/看護職員夜間配置加算/乳幼児加算・幼児加算/特定感染症入院医療管理加算/難病患者等入院診療加算/超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算/看護補助加算/地域加算/離島加算/療養環境加算/HIV感染者療養環境特別加算/特定感染症患者療養環境特別加算/重症者等療養環境特別加算/小児療養環境特別加算/無菌治療室管理加算/放射線治療病室管理加算/緩和ケア診療加算/小児緩和ケア診療加算/精神科リエゾンチーム加算/強度行動障害入院医療管理加算/依存症入院医療管理加算/摂食障害入院医療管理加算/がん拠点病院加算/リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(7対1、10対1に限る)/栄養サポートチーム加算/医療安全対策加算/感染対策向上加算/患者サポート体制充実加算/報告書管理体制加算/褥瘡ハイリスク患者ケア加算/ハイリスク妊娠管理加算/呼吸ケアチーム加算/術後疼痛管理チーム加算/後発医薬品使用体制加算/バイオ後続品使用体制加算/病棟薬剤業務実施加算1/データ提出加算/入退院支援加算(1の一般病棟入院基本料等の場合、2の一般病棟入院基本料等の場合又は3に限る)/医療的ケア児(者)入院前支援加算/認知症ケア加算/精神疾患診療体制加算/薬剤総合評価調整加算/排尿自立支援加算/地域医療体制確保加算(7対1、10対1に限る)/協力対象施設入所者入院加算 |
※1:
その他の主な施設基準は次のとおり
①
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者が割合①21%以上・割合②28%以上、又はⅡの基準を満たす患者が割合①20%以上・割合②27%以上(ただし、2024年3月31日時点で改定前の基準を届け出た病院では同年9月30日まで経過措置)、②自宅等への退院患者割合が80%以上、③常勤医師数が入院患者数の10%以上、④データ提出加算の届出
※2:
その他の主な施設基準は次のとおり
①
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の測定、②データ提出加算の届出
※3:
その他の主な施設基準として、「データ提出加算の届出」が必要
※4:
重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者割合で区分(患者割合の基準については、2024年3月31日時点で改定前の加算を届け出た病院では同年9月30日まで経過措置)
注1)
許可病床数が100床未満の病院で、夜間救急外来対応のため一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟における夜勤看護職員数が2未満となった日で、なおかつ「年6日以内であること」「当該日が属する月が連続する2カ月以内であること」のいずれも該当する場合は「夜間看護体制特定日減算」として所定点数の5%を減算
注2)
退院が特定の時間帯(午前退院)に集中している医療機関や、入院日及び退院日が特定の日(金曜入院・月曜退院)に集中している医療機関として別に定める医療機関は、所定点数の92%で算定
注3)
90日を超えて入院する患者については、①一般病棟入院基本料を算定(平均在院日数の算定の対象)、②療養病棟入院料1の点数を算定(平均在院日数の算定の対象外)―のいずれかを選択する。この場合、病棟ごとに①と②の選択が可能だが、②により算定する場合については、あらかじめ地方厚生局に届出が必要