診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

精神科訪問看護・指導料

(Ⅰ)は患家に訪問して、個別に看護・指導を行った場合、(Ⅲ)は同一建物の居住者に看護・指導を行った場合です((Ⅱ)は2018年度改定で廃止)。

いずれも週3回までの算定が基本ですが、①退院後3カ月以内は週5回まで、②服薬中断等により急性増悪した場合で、医師が必要と認めて指示した場合は1カ月に1回限り、急性増悪した日から7日以内は1日につき1回―算定できます。②の患者に対してさらに継続した訪問看護が必要と医師が判断した場合は、急性増悪した日から1カ月以内の医師が指示した連続した7日間についても1日1回に限り算定できます。

精神科訪問看護・指導料の点数一覧
(Ⅰ) 保健師
看護師
作業療法士
精神保健福祉士
週3日目まで 30分以上 580点
30分未満 445点
週4日目以降 30分以上 680点
30分未満 530点
准看護師 週3日目まで 30分以上 530点
30分未満 405点
週4日目以降 30分以上 630点
30分未満 490点
(Ⅲ) 保健師
看護師
作業療法士
精神保健福祉士
同一日に2人 週3日目まで 30分以上 580点
30分未満 445点
週4日目以降 30分以上 680点
30分未満 530点
同一日に3人以上 週3日目まで 30分以上 293点
30分未満 225点
週4日目以降 30分以上 343点
30分未満 268点
准看護師 同一日に2人 週3日目まで 30分以上 530点
30分未満 405点
週4日目以降 30分以上 630点
30分未満 490点
同一日に3人以上 週3日目まで 30分以上 268点
30分未満 205点
週4日目以降 30分以上 318点
30分未満 248点

加算としては、次の各加算がありますが、これらの他に今回の改定で「外来感染対策向上加算」(参照)が新設されています。

【精神科訪問看護・指導料の加算】

複数名精神科訪問看護・指導加算

30分以上の場合で、保健師又は看護師が複数名により訪問した場合に、同行者や訪問回数に応じて次表のとおり加算

同行者の職種 1日の
訪問回数
同一建物内人数
1人又は2人 3人以上
保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士(1日につき) 1回 450点 400点
2回 900点 810点
3回以上 1,450点 1,300点
准看護師(1日につき) 1回 380点 340点
2回 760点 680点
3回以上 1,240点 1,120点
看護補助者(週1回限度) 300点 270点

長時間精神科訪問看護・指導加算 520点

15歳未満の超重症児・準超重症児、気管カニューレや留置カテーテルの使用患者、急性増悪等により一時的に頻回な訪問が必要な患者など、別に定められた長時間の訪問を要する者に対して、1回の時間が90分を超えた場合、週1日(15歳未満の超重症児・準超重症児等は週3日)に限り算定

夜間・早朝訪問看護加算 210点

夜間(18時~22時)又は早朝(6時~8時)に訪問した場合に加算

深夜訪問看護加算 420点

深夜(22時~翌6時)に訪問した場合に加算

精神科緊急訪問看護加算 265点

患者や家族等から緊急の求めを受けた診療所又は在宅療養支援病院の精神科医の指示により訪問した場合に、1日1回に限り加算

精神科複数回訪問加算

精神科在宅患者支援管理料の算定患者に対し、複数回訪問した場合に次表のとおり加算

1日の
訪問回数
同一建物内人数
1人又は2人 3人以上
2回 450点 400点
3回以上 800点 720点

看護・介護職員連携強化加算、特別地域訪問看護加算

在宅医療の章の「在宅患者訪問看護・指導料」の同加算を参照

その他の精神科専門療法
その他の精神科専門療法

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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