診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

有床診療所療養病床入院基本料

基本点数(1日につき)
医療区分1 医療区分2 医療区分3
ADL区分3 入院基本料D
653点(638点)
入院基本料B
945点(929点)
入院基本料A
1,057点(1,042点)
ADL区分2 入院基本料E
564点(549点)
ADL区分1 入院基本料C
827点(813点)
看護職員 6対1以上(雇用され、当該療養病床に勤務する看護職員数)。ただし、医療区分3及び2の患者が8割以上の場合は4対1以上
看護補助者 6対1以上(雇用され、当該療養病床に勤務する看護補助者数)。ただし、医療区分3及び2の患者が8割以上の場合は4対1以上
その他の施設基準 褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っている
包括される項目 療養病棟入院基本料(48頁)と同じ
加算
  • 褥瘡対策加算1 +15点 (1日につき)(ADL区分3の患者が対象)
    褥瘡対策加算2 + 5点 (1日につき)(ADL区分3の患者が対象)
  • 重症児(者)受入連携加算 +2,000点(入院初日)
  • 有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算 +300点(1日につき、21日限度)
  • 有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算 +350点(1日につき、21日限度)
  • 看取り加算 +1,000点(在宅療養支援診療所の場合は+2,000点)
  • 栄養管理実施加算 +12点(1日につき)
  • 有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算 +10点(1日につき)
  • 慢性維持透析管理加算 +100点(1日につき)
算定可能な
入院基本料等加算
在宅患者緊急入院診療加算/診療録管理体制加算/医師事務作業補助体制加算(50対1、75対1、100対1に限る)/乳幼児加算・幼児加算/超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算/地域加算/離島加算/HIV感染者療養環境特別加算/診療所療養病床療養環境加算/診療所療養病床療養環境改善加算/重症皮膚潰瘍管理加算/有床診療所緩和ケア診療加算/医療安全対策加算/感染対策向上加算/患者サポート体制充実加算/報告書管理体制加算/入退院支援加算(1の療養病棟入院基本料等の場合又は2の療養病棟入院基本料等の場合に限る)/薬剤総合評価調整加算/排尿自立支援加算

注1) ( )内の点数は生活療養を受ける場合

注2) 上記以外は特別入院基本料488点(生活療養の場合は473点)を算定

注3) 急性増悪により、療養病床以外の病床へ転室又は別の医療機関の一般病棟もしくは有床診療所の療養病床以外の病室に転院する場合には、転室の場合は前日を1日目として3日前まで、転院の場合は当日を1日目として3日前までは「入院基本料E」の点数を算定し、検査、投薬等の包括項目も出来高で算定する

注4) 有床診療所入院基本料の病床も有する診療所では、患者の状態に応じて有床診療所入院基本料の点数を算定することも可

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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