地域包括診療料 (月1回)
- 地域包括診療料1 1,660点
- 地域包括診療料2 1,600点
外来の機能分化の観点から、かかりつけ医機能を評価した点数です。再診料の加算である「地域包括診療加算」が「診療所が対象の出来高点数」であるのに対し、地域包括診療料は「診療所と許可病床200床未満の病院が対象の包括点数」です(地域包括診療加算を含めた主な算定要件や施設基準は下表のとおり)。
今回の改定では、対象疾患に「慢性心不全」「慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る)」が追加されたほか、生活面の指導については、医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行ってもよいことになりました。また、予防接種に関する相談に対応することが要件に追加されています。
この他、今回の改定で新設された「外来感染対策向上加算」(参照)も算定できますが、「情報通信機器を用いた場合」は廃止されています。
地域包括診療料1 1,660点(月1回) 地域包括診療料2 1,600点(月1回) |
地域包括診療加算1 25点 地域包括診療加算2 18点 |
||
---|---|---|---|
許可病床200床未満の病院 | 診療所 | 診療所 | |
包括範囲 |
以下以外は包括
|
出来高 | |
対象疾患 | 脂質異常症、高血圧症、糖尿病、認知症、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る)のうち2つ以上(疑いを除く)を有する入院中以外の患者(初回算定時に患者の署名付の同意書を作成し、診療録に添付する。ただし、直近1年間に4回以上の受診歴があり、診療の要点を説明していれば、同意の手続きは省略しても可) | ||
研修要件 | 担当医を決めること。担当医は適切な研修を修了していること | ||
指導 | 療養を行うに当たっての問題点等に係る生活面の指導については、必要に応じて、当該医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えない | ||
服薬管理 |
|
|
|
|
|||
予防接種 | 必要に応じ、患者の予防接種の実施状況を把握すること等により、当該患者からの予防接種に係る相談に対応する | ||
健康管理 |
|
||
介護保険制度 |
|
||
在宅医療の提供及び24時間の対応 |
|
||
|
|
|
薬剤適正使用連携加算
30点(1回限り)
地域包括診療料、地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、認知症地域包括診療加算に共通の加算です。
他の医療機関や介護老人保健施設に入院・入所した患者について、薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報共有を行うとともに、入院・入所中に薬剤の種類数が減少した場合を評価しています。具体的には、事前に入院・入所先に情報提供した内服薬の種類数が、退院後に入院・入所先から情報提供を受けた際に減少していることが要件です。
退院後又は退所後1カ月以内に、入院・入所中に調整した処方内容について情報提供を受けた場合に、退院・退所月から2カ月目までに1回限り加算できます。