診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

地域医療体制確保加算 620点 (入院初日)

過酷な勤務環境となっている地域の救急医療機関を支えるとともに、病院勤務医の負担軽減や処遇改善に向けた取り組みを評価しており、前回改定で新設された加算です。

今回の改定では施設基準が緩和され、周産期医療や小児救急医療を担う医療機関にも対象が拡大しています。また、「医師労働時間短縮計画」の作成が要件になるなど、より実効性のある医師の負担軽減等が求められるようになり、これに合わせて点数も引き上げられました。

【主な施設基準】

  • 対象は、次のいずれかを算定する病棟

    一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料を除く)/結核病棟入院基本料(7対1及び10対1)/精神病棟入院基本料(10対1)/特定機能病院入院基本料(7対1及び10対1)/専門病院入院基本料(7対1及び10対1)/救命救急入院料/特定集中治療室管理料/ハイケアユニット入院医療管理料/脳卒中ケアユニット入院医療管理料/小児特定集中治療室管理料/新生児特定集中治療室管理料/総合周産期特定集中治療室管理料/新生児治療回復室入院医療管理料/一類感染症患者入院医療管理料/小児入院医療管理料(5を除く)/精神科救急急性期医療入院料/精神科救急・合併症入院料

  • 次のいずれかを満たす
    1. ア.
      救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間で2,000件以上
    2. イ.
      救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間で1,000件以上であり、かつハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る)もしくは総合周産期特定集中治療室管理料又は小児特定集中治療室管理料もしくは新生児特定集中治療室管理料の届出
    3. ウ.
      総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかである
  • 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備している(「負担の軽減及び処遇の改善」が要件となる他の加算等を届け出ている場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備しても可)
    1. ア.
      病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置
    2. イ.
      病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握している
    3. ウ.
      多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成する。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催している(2022年3月末時点での届出医療機関は、同年9月末まで経過措置)
    4. エ.
      病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取り組み事項を院内掲示等の方法で公開する
  • 救急医療に係る実績は、1月から12月までの1年間の実績とし、要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで算定できる

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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