診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

摂食機能療法 (1日につき)

  • 1 (30分以上の場合) 185点
  • 2 (30分未満の場合) 130点

摂食機能障害の患者に対して、診療計画書に基づき、医師、歯科医師、もしくはその指示のもとに言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士が訓練指導を行った場合に算定できます。

「1」は1回につき30分以上訓練指導を行った場合に、月4回を限度(治療開始日から3カ月以内は1日につき)に算定できます。「2」は「脳卒中の発症後14日以内の患者に対し、15分以上の摂食機能療法を行った場合」に算定します。ただし、脳卒中の発症後14日以内であっても、30分以上の摂食機能療法を行った場合は「1」が算定できます。

摂食嚥下機能回復体制加算 (週1回)
摂食嚥下機能回復体制加算1 210点
摂食嚥下機能回復体制加算2 190点
摂食嚥下機能回復体制加算3 120点

これまでは「摂食嚥下支援加算」という名称でしたが、中心静脈栄養や鼻腔栄養等を実施している患者の経口摂取回復に向けた効果的な取り組みを推進する観点から、今回の改定で要件や点数が見直され、名称も変更されています。

医師、看護師、管理栄養士等により構成された「摂食嚥下支援チーム」が、摂食機能及び嚥下機能の回復が見込まれる患者に共同して必要な指導管理を行った場合に算定できます。ただし、「3」は療養病棟入院料1又は2を算定している患者に限ります。

【主な算定要件】

  • 次のアからウまでの要件をいずれも満たす
    1. ア)
      摂食嚥下支援チーム等による対応を開始する際は、患者の診療を担う医師、看護師等と共同の上、当該チーム等により、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて摂食嚥下支援計画書を作成する
    2. イ)
      アを実施した患者について月1回以上、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施。検査結果等を踏まえて、摂食嚥下支援チーム等により摂食嚥下支援計画書等の見直しに係るカンファレンスを週1回以上行う
    3. ウ)
      摂食嚥下支援チームは、カンファレンスの結果に基づき、摂食嚥下支援計画書の見直し、嚥下調整食の見直し及び摂食方法の調整や口腔管理等の見直しを行い、患者・家族等への指導管理を行う
  • 摂食機能療法の効果や進捗状況、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果及びカンファレンスの概要を診療録等に記載又は添付する。また、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施した日付及びカンファレンスを実施した日付を診療報酬明細書の摘要欄に記載する
  • 算定に当たっては、FIM及びFOIS(function Oral Intake Scale)を測定する

【主な施設基準】

〈摂食嚥下機能回復体制加算1〉
  1. 以下から構成される「摂食嚥下支援チーム」が設置されている(歯科医師がチームに参加している場合は歯科衛生士が必要に応じて参加していること)
    1. ア)
      専任の常勤医師又は常勤歯科医師
    2. イ)
      摂食嚥下機能障害の患者の看護に従事した経験5年以上で、摂食嚥下障害看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師又は専従の常勤言語聴覚士
    3. ウ)
      専任の常勤管理栄養士
  2. 摂食嚥下支援チームの構成員は、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週1回以上のカンファレンスに参加している
  3. 経口摂取以外の栄養方法を行っている患者で、以下のいずれかに該当するもの(転院又は退院した患者を含む)の合計数に占める鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は中心静脈栄養を開始した日から1年以内に経口摂取のみの栄養方法を行っている状態へ回復させた患者の割合が、前年において35%以上である
    1. ア)
      他の医療機関等から紹介された鼻腔栄養を実施している患者、胃瘻を造設している患者又は中心静脈栄養を実施している患者であって、当該医療機関において摂食機能療法を実施したもの
    2. イ)
      当該医療機関で鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を開始した患者
  4. 年1回、摂食嚥下機能回復体制加算を算定した患者について、摂食嚥下支援計画書作成時及び直近の嚥下機能の評価及び実績を地方厚生局長に報告している
改定前の摂食嚥下支援加算の届出を行っている医療機関は、2022年9月末まで「専従の常勤言語聴覚士」については「専任の常勤言語聴覚士」でも可とする。また、③の経口摂取回復率35%以上の基準を満たしているものとする
〈摂食嚥下機能回復体制加算2〉
  1. 加算1の①、②を満たす
  2. 年1回、摂食嚥下機能回復体制加算を算定した患者について、摂食嚥下支援計画書作成時及び直近の嚥下機能の評価を地方厚生局長に報告している
〈摂食嚥下機能回復体制加算3〉
  1. 専任の常勤医師、専任の常勤看護師又は専任の常勤言語聴覚士が1名以上勤務
  2. 当該医師、看護師又は言語聴覚士は、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週1回以上のカンファレンスに参加している
  3. 中心静脈栄養を実施していた患者(療養病棟入院料1又は2を算定する病棟の入院患者に限る)のうち、嚥下機能評価を実施した上で嚥下リハビリテーション等を行い、嚥下機能が回復し、中心静脈栄養を終了した者の数の前年の実績が2名以上。ただし、2022年3月末時点で療養病棟入院料1又は2の算定病棟に入院している患者は嚥下機能評価及び嚥下リハビリテーション等を実施していない場合でも、嚥下機能が回復し、中心静脈栄養を終了した者の数を算入しても可
  4. 年1回、摂食嚥下機能回復体制加算を算定した患者について、摂食嚥下支援計画書作成時及び直近の嚥下機能の評価及び実績を地方厚生局長に報告している
その他のリハビリテーション料
その他のリハビリテーション料

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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