診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

重症患者初期支援充実加算

  • 300点(1日につき、入院日から3日限度)

特に重篤な状態の患者やその家族等に対する支援を推進する観点から新設された加算です。加算の対象となるのは、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料です。

治療に直接関わらない「入院時重症患者対応メディエーター」が、医師や看護師等の他職種とともに、患者や家族等に対して、治療方針・内容等の理解及び意向の表明を支援する体制を評価しています。

【主な算定要件】

  • 入院時重症患者対応メディエーターは、以下の業務を行う
    1. ア.
      患者・家族等の同意を得た上で、患者・家族等が治療方針及びその内容等を理解し、治療方針等に係る意向を表明することを、治療を行う医師・看護師等の他職種とともに支援する
    2. イ.
      支援の必要性が生じてから可能な限り早期に支援が開始できるよう取り組む
    3. ウ.
      患者・家族等の心理状態に配慮した環境で支援を行う
    4. エ.
      患者・家族等に対して実施した支援の内容及び実施時間について診療録等に記載する

【主な施設基準】

  1. 患者サポート体制充実加算の届出
  2. 以下の体制が整備されている
    1. ア.
      専任の担当者(以下、入院時重症患者対応メディエーター)を配置している
    2. イ.
      入院時重症患者対応メディエーターは、当該患者の治療に直接関わらない者であって、以下のいずれかに該当するものである((イ)に掲げる者は、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を2023年3月末までに修了していることが望ましい)
      1. (イ)
        医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、公認心理師又はその他医療有資格者
      2. (ロ)
        (イ)以外の者で、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者・家族等に対する支援に係る研修を修了し、かつ、支援に係る経験を有する者
    3. ウ.
      患者・家族等に対する支援に係る取り組みの評価等を行うカンファレンスが月1回程度開催されており、入院時重症患者対応メディエーター、集中治療部門の職員等に加え、必要に応じて当該患者の診療を担う医師、看護師等が参加している
    4. エ.
      患者・家族等に対する支援に係る対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職員に遵守させている
    5. オ.
      患者・家族等に対する支援の内容その他必要な実績を記録している
    6. カ.
      定期的に患者・家族等に対する支援体制に関する取り組みの見直しを行っている
  3. ②のウのカンファレンスの開催が困難な場合は、2022年9月末までに開催予定であれば可とする
  4. ②のイの(イ)における公認心理師は、2019年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす
    1. ア.
      2019年3月末時点で、臨床心理技術者として医療機関に従事していた者
    2. イ.
      公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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