特定入院料
病棟や病室の持つ特有の機能、特定の疾患等に対する入院医療などを評価しているのが特定入院料です。いわゆる包括点数ですが、包括される医療行為等はそれぞれの入院料で異なります。また、全ての入院料で施設基準を満たし、届出が必要です。
今回の改定では、新たな特定入院料として特定機能病院リハビリテーション病棟入院料が新設されたほか、救命救急入院料等の加算として重症患者対応体制強化加算が新設されています。
重症患者対応体制強化加算
(1日につき)
3日以内
750点
4日以上7日以内
500点
8日以上14日以内
300点
3日以内 750点
4日以上7日以内 500点
8日以上14日以内 300点
集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成の重要性を踏まえ、ICU等において重症患者対応の体制を確保している場合を評価しています。加算の対象となるのは、救命救急入院料2及び4、特定集中治療室管理料1~4です。
【主な施設基準】
- ①集中治療領域の看護経験5年以上で、適切な研修を修了した専従の常勤看護師が治療室内に1名以上配置
- ②救命救急入院料2又は4もしくは特定集中治療室管理料の届出医療機関で5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が治療室内に1名以上配置
- ③①の常勤看護師のほか、集中治療領域の看護経験3年以上の看護師が治療室内に2名以上配置
- ④③の看護師は所定の研修を受講する。なお、当該研修を既に修了している場合は、⑤の院内研修の講師や⑥の研修の講師として参加する
- ⑤医師、③の看護師又は臨床工学技士により、集中治療領域の看護職員を対象とした院内研修を年1回以上実施
- ⑥③の看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療領域の看護に関する研修に講師として参加するなど、地域における集中治療の質の向上を目的として、地域の医療機関等と協働することが望ましい
- ⑦③の看護師の研修の受講状況や⑥の地域活動への参加状況について記録する
- ⑧新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他医療機関等の支援を行う看護師を2名以上確保(③の看護師であることが望ましい)
- ⑨急性期充実体制加算及び感染対策向上加算1の届出。ただし、急性期一般入院料1の届出医療機関は、急性期充実体制加算の届出を行っていない場合でも、2023年3月末日までは、所定の様式にその理由及び今後の届出予定を記載することで、当該届出を行っているものとみなす
- ⑩③の看護師は当該治療室の施設基準に係る看護師数に含めない
- ⑪③の看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務した治療室又は病棟の施設基準に係る看護師数に含めない
- ⑫「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」の「特殊な治療法等」に該当する患者が15%以上