診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

薬剤総合評価調整管理料 250点(月1回)

多剤投与されている入院以外の患者の処方薬を総合的に評価・調整し、実際に薬剤数が減少した場合を評価した点数です。具体的には、内服開始後4週間以上を経過し、6種類以上の内服薬が処方されている患者について、2種類以上減薬し、その状態が4週間以上継続すると見込まれる場合に算定できます。

医師が内服薬を総合的に評価及び調整する際には、厚生労働省の「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編及び各論編〔療養環境別〕)」、日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすることとされており、評価した内容や調整の要点を診療録に記載します。

今回の改定では、「情報通信機器を用いた場合」(218点)が新設されており、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定できます。

処方内容の調整に当たって、他医療機関又は保険薬局に照会を行った場合や、他医療機関等からの情報提供を受けて、処方内容の調整又は評価を行い、その結果について他医療機関等に情報提供を行った場合は、「連携管理加算」(50点)が算定できます。ただし、診療情報提供料(Ⅰ)と同一日には算定できません。

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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