診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

障害者施設等入院基本料

区分 基本点数
(1日につき)
看護師比率 データ
提出加
算の届
※2
初期加算
(1日につき)
重症児(者)
受入連携加算
(入院初日)
看護補助加算
(1日につき)
看護補助体制充実加算
(1日につき)
夜間看護体制加算
(入院初日)
14日
以内
15日~
30日
14日
以内
15日~
30日
14日
以内
15日~
30日
7対1
入院基
本料※1
1,615
70%
以上
+312
+167
+2,000点 +146
+121
+151
+126
+150
10対1入院基本料 1,356
13対1入院基本料 1,138
15対1入院基本料 995点 40%
以上
算定可
能な入
院基本
料等加
臨床研修病院入院診療加算/在宅患者緊急入院診療加算/診療録管理体制加算/医師事務作業補助体制加算/乳幼児加算・幼児加算/難病患者等入院診療加算/特殊疾患入院施設管理加算/超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算/看護配置加算/看護補助加算(特定入院基本料を除く)/地域加算/離島加算/療養環境加算/HIV感染者療養環境特別加算/二類感染症患者療養環境特別加算/重症者等療養環境特別加算/強度行動障害入院医療管理加算/栄養サポートチーム加算/医療安全対策加算/感染対策向上加算/患者サポート体制充実加算/報告書管理体制加算/褥瘡ハイリスク患者ケア加算/後発医薬品使用体制加算(特定入院基本料を除く)/データ提出加算/入退院支援加算(1の療養病棟入院基本料等の場合又は2の療養病棟入院基本料等の場合に限る)/認知症ケア加算/排尿自立支援加算

※1: 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象となる状態の患者が30%以上

※2: ただし、2022年3月末時点での届出病院のうち、許可病床200床以上の病院は2023年3月末まで、許可病床200床未満の病院は2024年3月末まで経過措置

注1) 90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大臣が定める患者は除く)は、特定入院基本料として969点(下記注2に該当する場合は863点)を算定。この場合、検査、投薬・注射(一部の薬剤を除く)、病理診断、一部の画像診断・処置の費用は所定点数に包括

注2) 「夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下」の基準のみ満たしていない場合は、当該基準に適合しなくなった後の直近3カ月間に限り「月平均夜勤時間超過減算」として、所定点数の15%を減算する

注3) 重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る)で、療養病棟入院基本料に規定する医療区分2又は医療区分1に相当する患者の場合は、7対1又は10対1については医療区分2相当患者が1,496点、医療区分1相当患者が1,358点、13対1については同1,343点・1,206点、15対1については同1,244点・1,107点を算定し、包括項目も療養病棟入院基本料と同様とする。また、脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害、筋ジストロフィー、難病の患者等を除く)で、療養病棟入院基本料に規定する医療区分2又は医療区分1に相当する患者の場合は、7対1又は10対1については医療区分2相当患者が1,345点、医療区分1相当患者が1,221点、13対1については同1,207点・1,084点、15対1については同1,118点・995点を算定し、包括項目も療養病棟入院基本料と同様とする

注4) 許可病床数が100床未満の病院で、夜間救急外来対応のため一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟における夜勤看護職員数が2未満となった日で、なおかつ「年6日以内であること」「当該日が属する月が連続する2カ月以内であること」のいずれも該当する場合は「夜間看護体制特定日減算」として所定点数の5%を減算

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

HOME の中の 診療報酬はやわかりマニュアル 2022年4月改訂版 の中の 入院基本料/障害者施設等入院基本料|診療報酬

ID・パスワードを
お忘れの方はこちら