障害者施設等入院基本料
区分 | 基本点数 (1日につき) |
看護師比率 | データ 提出加 算の届 出※2 |
初期加算 (1日につき) |
重症児(者) 受入連携加算 (入院初日) |
看護補助加算 (1日につき) |
看護補助体制充実加算 (1日につき) |
夜間看護体制加算 (入院初日) |
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14日 以内 |
15日~ 30日 |
14日 以内 |
15日~ 30日 |
14日 以内 |
15日~ 30日 |
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7対1 入院基 本料※1 |
1,615 点 |
70% 以上 |
要 | +312 点 |
+167 点 |
+2,000点 | +146 点 |
+121 点 |
+151 点 |
+126 点 |
+150 点 |
10対1入院基本料 | 1,356 点 |
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13対1入院基本料 | 1,138 点 |
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15対1入院基本料 | 995点 | 40% 以上 |
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算定可 能な入 院基本 料等加 算 |
臨床研修病院入院診療加算/在宅患者緊急入院診療加算/診療録管理体制加算/医師事務作業補助体制加算/乳幼児加算・幼児加算/難病患者等入院診療加算/特殊疾患入院施設管理加算/超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算/看護配置加算/看護補助加算(特定入院基本料を除く)/地域加算/離島加算/療養環境加算/HIV感染者療養環境特別加算/二類感染症患者療養環境特別加算/重症者等療養環境特別加算/強度行動障害入院医療管理加算/栄養サポートチーム加算/医療安全対策加算/感染対策向上加算/患者サポート体制充実加算/報告書管理体制加算/褥瘡ハイリスク患者ケア加算/後発医薬品使用体制加算(特定入院基本料を除く)/データ提出加算/入退院支援加算(1の療養病棟入院基本料等の場合又は2の療養病棟入院基本料等の場合に限る)/認知症ケア加算/排尿自立支援加算 |
※1: 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象となる状態の患者が30%以上
※2: ただし、2022年3月末時点での届出病院のうち、許可病床200床以上の病院は2023年3月末まで、許可病床200床未満の病院は2024年3月末まで経過措置
注1) 90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大臣が定める患者は除く)は、特定入院基本料として969点(下記注2に該当する場合は863点)を算定。この場合、検査、投薬・注射(一部の薬剤を除く)、病理診断、一部の画像診断・処置の費用は所定点数に包括
注2) 「夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下」の基準のみ満たしていない場合は、当該基準に適合しなくなった後の直近3カ月間に限り「月平均夜勤時間超過減算」として、所定点数の15%を減算する
注3) 重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る)で、療養病棟入院基本料に規定する医療区分2又は医療区分1に相当する患者の場合は、7対1又は10対1については医療区分2相当患者が1,496点、医療区分1相当患者が1,358点、13対1については同1,343点・1,206点、15対1については同1,244点・1,107点を算定し、包括項目も療養病棟入院基本料と同様とする。また、脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害、筋ジストロフィー、難病の患者等を除く)で、療養病棟入院基本料に規定する医療区分2又は医療区分1に相当する患者の場合は、7対1又は10対1については医療区分2相当患者が1,345点、医療区分1相当患者が1,221点、13対1については同1,207点・1,084点、15対1については同1,118点・995点を算定し、包括項目も療養病棟入院基本料と同様とする
注4) 許可病床数が100床未満の病院で、夜間救急外来対応のため一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟における夜勤看護職員数が2未満となった日で、なおかつ「年6日以内であること」「当該日が属する月が連続する2カ月以内であること」のいずれも該当する場合は「夜間看護体制特定日減算」として所定点数の5%を減算