診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

  • 2,129点(1日につき)
  • ※生活療養を受ける場合は2,115点

特定機能病院における回復期リハビリテーション病棟入院料は、前回改定の際に2022年3月末で廃止となることが決まっていました。しかし、機能回復に一定の実績があることが改定後の調査などからわかったため、今回の改定では新たな特定入院料として評価することになりました。

包括される項目などを含めた主な算定要件や施設基準は、おおむね回復期リハビリテーション病棟入院料を踏襲していますが、同入院料に設定されている各種加算はありません。

【主な施設基準】

  • 心大血管疾患、脳血管疾患等、運動器、呼吸器の疾患別リハビリテーション料(Ⅰ)の届出
  • 専従の常勤医師が1名以上配置
  • 看護職員配置は常時10対1以上(最小必要数の7割以上が看護師)
  • 理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、管理栄養士1名以上、在宅復帰支援担当の社会福祉士等1名以上を配置(いずれも病棟専従で常勤)
  • 特定機能病院であること(当分の間は、2022年3月末時点で回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っているものに限る)
  • 休日を含め、週7日間リハビリを提供できる体制
  • 新規入院患者のうち5割以上が重症患者
  • 退院患者のうち他の医療機関へ転院した者等を除く者の割合が7割以上
  • リハビリの効果に係る実績指数が40以上
  • 他の医療機関との連携体制が確保されている
  • 早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算の届出
  • 1病棟に限り届出を行うことができる
2022年3月末時点での回復期リハビリテーション病棟入院料の届出病棟(特定機能病院に限る)は、同年9月末までは特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準を満たすものとする

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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