特定妥結率初診料等
許可病床200床以上の病院では、「医療用医薬品の取引価格の妥結率が50%以下」もしくは「妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、地方厚生局長等に定期的に報告していない」場合には、特定妥結率初診料、同再診料、同外来診療料として、減算措置が設けられています。
減算後は初診料が214点(情報通信機器を用いた場合は186点、同一医療機関・同一日の2つ目の診療科は107点〔情報通信機器を用いた場合は93点〕)、再診料が54点(同54点、27点〔同27点〕)、外来診療料が55点(同55点、27点〔同27点〕)となります。