診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

リハビリテーション総合計画評価料

  • リハビリテーション総合計画評価料1 300点(月1回)
  • リハビリテーション総合計画評価料2 240点(月1回)

定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリ総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリの効果、実施方法等について共同で評価を行った場合に算定できます。

「1」の対象は、心大血管疾患(Ⅰ)、呼吸器(Ⅰ)、がん患者、認知症患者の各リハビリ料の算定患者及び脳血管疾患等(Ⅰ)(Ⅱ)、廃用症候群(Ⅰ)(Ⅱ)、運動器(Ⅰ)(Ⅱ)の各リハビリ料の算定患者のうち、介護リハビリを利用する予定の患者以外です。「2」の対象は、脳血管疾患等(Ⅰ)(Ⅱ)、廃用症候群(Ⅰ)(Ⅱ)、運動器(Ⅰ)(Ⅱ)の各リハビリ料の算定患者のうち、介護リハビリを利用する予定の患者です。

回復期リハビリ病棟入院料の算定患者に対し、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が患家等を訪問し、退院後の住環境等を評価した上で総合実施計画を策定した場合は「入院時訪問指導加算」(150点、入院中1回限り)が算定できます。

また、脳血管疾患等リハビリ(Ⅰ)又は(Ⅱ)の施設基準を満たす医療機関において、医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリ計画を策定し、当該機器を用いて、脳血管疾患等リハビリを行った場合は「運動量増加機器加算」(150点、月1回、2カ月限度)が算定できます。

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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