診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

診療情報提供料(Ⅰ) 250点(月1回)

患者紹介時の文書による情報提供を評価した点数です。医療機関同士だけではなく、保険薬局や介護施設などへの紹介時も、要件を満たせば算定が可能です。

今回の改定では、小児慢性特定疾病医療支援の対象患者、アナフィラキシーの既往歴のある患者もしくは食物アレルギー患者の情報を、保育所や学校等(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専修学校等)の学校医等に提供した場合が算定対象に追加されています。

【診療情報提供料(Ⅰ)の加算】

退院時加算 200点

退院時に別の医療機関等に退院後の治療計画、検査結果、画像情報等を添付して紹介した場合

ハイリスク妊婦紹介加算 200点

ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の基準を満たす医療機関が、ハイリスク妊娠管理加算等を届け出ている病院にハイリスク妊婦を紹介した場合

認知症専門医療機関紹介加算 100点

認知症の疑いがある患者を鑑別診断等のために専門医療機関に紹介した場合

認知症専門医療機関連携加算 50点

認知症の専門医療機関で既に認知症と診断された入院以外の患者の増悪時に、当該専門医療機関に紹介した場合

精神科医連携加算 200点

精神科以外を標榜する医療機関が、精神科を標榜する医療機関に、うつ病等の精神障害の疑いがある入院以外の患者を受診予約を行った上で紹介した場合

肝炎インターフェロン治療連携加算 50点

インターフェロン治療が必要な入院以外の患者について、肝炎インターフェロン治療計画料を算定する専門医療機関で作成された治療計画に基づいて行った診療の状況を示す文書を添えて、当該専門医療機関に患者を紹介した場合

歯科医療機関連携加算1 100点

患者の口腔機能管理の必要を認め、歯科診療を行う他の医療機関に患者を紹介した場合

歯科医療機関連携加算2 100点

周術期等における患者の口腔機能管理の必要を認め、歯科を標榜する他の医療機関に受診予約を行った上で患者を紹介した場合。加算1との併算定が可能

地域連携診療計画加算 50点

地域連携診療計画を共有する連携医療機関において、入退院支援加算の地域連携診療計画加算を算定して退院した患者について、地域連携診療計画に基づく療養を提供するとともに、退院時の状態や在宅復帰後の状況等について、連携医療機関に情報提供を行った場合

療養情報提供加算 50点

患者が入院・入所する医療機関又は介護老人保健施設等に対して、訪問看護ステーションから得た療養情報を添付して紹介した場合

検査・画像情報提供加算 退院患者は200点、入院以外の患者は30点

患者の紹介時に検査結果や画像情報等を電子的方法により提供した場合。退院時加算との併算定不可

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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