病棟薬剤業務実施加算
- 病棟薬剤業務実施加算1 120点(週1回)
- 病棟薬剤業務実施加算2 100点(1日につき)
(療養病棟、精神病棟、特定機能病院〔精神病棟〕の各入院基本料は入院から8週間を限度)
病棟に配置された専任の薬剤師が、薬物療法の有効性や安全性の向上、医療従事者の負担軽減等のための業務(病棟薬剤業務)を行うことを評価しています。
「1」は、一般病棟、療養病棟、結核病棟、精神病棟、特定機能病院、専門病院の各入院基本料の算定患者が対象でしたが、今回の改定で「小児入院医療管理料」の算定患者が追加されました。「2」は救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料の算定患者が対象です。
「1」の主な施設基準は次のとおりです。「2」の場合は「1」の届出が主な施設基準となりますが、治療室単位で専任薬剤師の配置や週20時間以上の病棟薬剤業務の実施などの要件を満たす必要があります。
【病棟薬剤業務実施加算1の主な施設基準】
- ①医療機関に常勤薬剤師が2名以上配置
- ②院内の全病棟に病棟薬剤業務を行う専任薬剤師が配置
- ③全病棟で、病棟専任薬剤師による病棟薬剤業務の時間が週20時間以上(直近1カ月)
- ④病棟薬剤業務の実施時間には、小児入院医療管理料の退院時薬剤情報管理指導連携加算、薬剤管理指導料及び退院時薬剤情報管理指導料の算定のための業務時間は含まれない
- ⑤「医薬品情報管理室」(以下、DI室)を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されている
- ⑥DI室が、病棟専任の薬剤師を通じて、院内の投薬や注射の状況、院内で発生した副作用等の情報、外部から入手した医薬品の情報等を積極的に収集、評価、一元的に管理し、医療従事者に速やかに周知している
- ⑦医薬品安全性情報等のうち、迅速な対応が必要となるものを把握した際に、電子カルテ、薬剤管理指導記録等の活用により、医師及び患者(入院以外の患者を含む)を速やかに特定でき、必要な措置を迅速に講じることができる体制を有している
- ⑧病棟専任の薬剤師とDI室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、各薬剤師が病棟薬剤業務を実施するにつき必要な情報が提供されている
- ⑨データベースの構築などにより医療従事者が、必要な時にDI室で管理している医薬品安全性情報等を容易に入手できる体制を有している
- ⑩⑥から⑨までに規定する内容の具体的実施手順等があらかじめ「医薬品業務手順書」に定められており、それに従って必要な措置が実施されている
- ⑪薬剤管理指導料の届出
- ⑫病棟専任の薬剤師の氏名を病棟内に掲示