診療報酬はやわかりマニュアル

診療報酬

情報通信機器を用いた場合

  • 初診料 251点
  • 再診料・外来診療料 73点

これまで、ビデオ通話など情報通信機器を活用した診療は、「オンライン診療料」として別に設定されていましたが、今回の改定では、これを廃止した上で、初診料、再診料、外来診療料にそれぞれ「情報通信機器を用いた場合」の点数が新設されています。

また、今後もオンライン診療を推進していくという国の方針や、オンライン診療等に関するガイドラインが改訂されたことを受け、初診からのオンライン診療が認められるなど、大幅に見直されています。

なお、同一医療機関で同一日に他の傷病について別の診療科を受診した場合は、初診料が125点(紹介割合等の減算規定に該当する病院では93点)、再診料・外来診療料が37点(同27点)となります。

【主な算定要件】

  • 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下、オンライン指針)に沿って情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定する(診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載する)
  • 原則として、医療機関内で医師が実施する(医療機関外で実施する場合でも、オンライン指針に沿った適切な診療を行い、実施場所は事後的に確認可能な場所であること)
  • 患者の急変時等の緊急時は、原則として当該医療機関が対応する。夜間や休日など、やむを得ず対応できない場合は、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容を診療録に記載しておく
    1. イ)
      当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合は、当該医師が所属する医療機関名
    2. ロ)
      当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合は、対面診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意
  • 当該医療機関で対面診療を提供できる体制を有する。また、患者の状況によって対応が困難な場合には、他の医療機関と連携して対応できる体制を有する
  • オンライン指針に沿って診療・処方を行う。また、同指針に沿った適切な診療・処方であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する
  • 予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない
  • 情報通信機器の運用に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

HOME の中の 診療報酬はやわかりマニュアル 2022年4月改訂版 の中の 情報通信機器を用いた場合|診療報酬

ID・パスワードを
お忘れの方はこちら