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画像診断

画像診断は、エックス線や造影剤を用いた写真による診断、CT・MRI等を使用した診断です。画像診断の費用は、エックス線診断料・核医学診断料・コンピューター断層撮影診断料・薬剤料・特定保険医療材料料に分かれています。

今回の改定では、「画像診断管理加算3」の施設基準に人工知能技術を用いた画像診断補助ソフトウェアの管理に関する要件が追加(2023年3月末までは経過措置)された上で、点数が引き上げられました。

【画像診断の通則の加算】
時間外緊急院内画像診断加算(1日につき) 110点
画像診断管理加算1(月1回) 70点
画像診断管理加算2(月1回) 180点
画像診断管理加算3(月1回) 340点

エックス線診断料(点数一覧)

透視診断 110点
単純撮影 特殊撮影
(一連につき)
造影剤
使用撮影
乳房撮影
(一連につき)
写真
診断
頭部、胸部、腹部、脊椎 85点 96点 72点 306点
その他 43点
撮影 アナログ撮影 60点 260点 144点 192点
デジタル撮影 68点 270点 154点 202点
電子画像管理加算
(一連の撮影につき)
+57点 +58点 +66点 +54点

注1: 写真診断、撮影とも間接撮影の場合は所定点数の50%で算定

注2: 新生児・3歳未満の乳幼児・3歳以上6歳未満の幼児に「撮影」を行った場合、それぞれ所定点数の80%・50%・30%を加算

注3: 造影剤使用撮影で脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は148点を加算

造影剤注入手技 点滴注射
動脈注射
各注射料の所定点数により算定
動脈造影カテーテル法  
イ) 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影
3,600点
ロ) 上記以外
1,180点
血流予備能測定検査加算 +400点
頸動脈閉塞試験加算(イのみ) +1,000点
静脈造影カテーテル法 3,600点
内視鏡下の造影剤注入 各検査料の所定点数により算定
  • 気管支ファイバースコピー挿入
  • 尿管カテーテル法(両側)
腔内注入及び穿刺注入  
  • 注腸
300点
  • その他
120点
嚥下造影 240点
基本的エックス線診断料
(1日につき)
入院日から4週間以内 55点
入院日から4週間超 40点

※: 特定機能病院における入院患者に算定

核医学診断料(点数一覧)

シンチグラム※1、2
(画像を伴うもの)
部分(静態)(一連につき) 1,300点
部分(動態)(一連につき) 1,800点
全身(一連につき) 2,200点
シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影※1、2、3
(同一のラジオアイソトープを使用した一連の検査につき)
1,800点
ポジトロン
断層撮影※4、5
15O標識ガス剤(一連の検査につき) 7,000点
18FDG(一連の検査につき) 7,500点
13N標識アンモニア剤(一連の検査につき) 9,000点
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影※4、5、6 15O標識ガス剤(一連の検査につき) 7,625点
18FDG(一連の検査につき) 8,625点
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影※4、5、6(一連の検査につき) 9,160点
乳房用ポジトロン断層撮影※5 4,000点
核医学診断(月1回) ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、乳房用ポジトロン断層撮影 450点
上記以外 370点
電子画像管理加算(一連の撮影につき1回) +120点

※1: 甲状腺シンチグラム検査にあたって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、所定点数に100点を加算

※2: 新生児・3歳未満の乳幼児・3歳以上6歳未満の幼児に行った場合、それぞれ所定点数の80%・50%・30%を加算

※3: 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず所定点数の50%を加算

※4: 新生児・3歳未満の乳幼児・3歳以上6歳未満の幼児に対して行った場合は、それぞれ1,600点・1,000点・600点を加算(※5の場合はそれぞれ1,280点・800点・480点を加算)

※5: 施設共同利用率が30%未満の医療機関(特定機能病院、がん診療連携拠点病院等、国立高度専門医療研究センターは除く)では所定点数の80%で算定

※6: 撮影に当たって造影剤を使用した場合は、CT撮影又はMRI撮影の造影剤使用加算の点数をそれぞれ算定

コンピューター断層撮影診断料(点数一覧)

今回の改定では、「血流予備量比コンピューター断層撮影」の施設基準に「冠動脈狭窄が認められたにもかかわらず、経皮的冠動脈形成術又は冠動脈バイパス手術のいずれも行わなかった症例が前年に10例以上」の要件が追加されるなどの見直しが行われています。

また、MRI撮影に「肝エラストグラフィ加算」が新設されています。所定の施設基準を満たした上で、非アルコール性脂肪肝炎の患者(疑い患者含む)に対して、肝臓の線維化の診断を目的として、1.5テスラ以上のMRI装置及び薬事承認を得た専用装置を使用して肝臓を描出した場合に年1回限り算定できます。

コンピューター
断層撮影
(CT撮影)
(一連につき)
64列以上のマルチスライス型  
  • 共同利用施設で実施※1
1,020点
  • その他
1,000点
16列以上64列未満のマルチスライス型 900点
4列以上16列未満のマルチスライス型 750点
上記以外 560点
脳槽CT撮影※2(造影含む) 2,300点
造影剤使用加算※2 +500点
冠動脈CT撮影加算 +600点
外傷全身CT加算 +800点
大腸CT撮影加算※2  
64列以上のマルチスライス型 +620点
16列以上64列未満のマルチスライス型 +500点
血流予備量比コンピューター断層撮影
(撮影の種類又は回数にかかわらず月1回)
9,400点
非放射性キセノン脳血流動態検査 2,000点
磁気共鳴
コンピューター
断層撮影
(MRI撮影)
(一連につき)
3テスラ以上  
  • 共同利用施設で実施※1
1,620点
  • その他
1,600点
1.5テスラ以上3テスラ未満 1,330点
上記以外 900点
造影剤使用加算※2(脳血管造影は除く) +250点
心臓MRI撮影加算 +400点
乳房MRI撮影加算 +100点
小児鎮静下MRI撮影加算 +80%
頭部MRI撮影加算 +100点
全身MRI撮影加算 +600点
肝エラストグラフィ加算 +600点
コンピューター断層診断(月1回) 450点
電子画像管理加算(一連の撮影につき1回) +120点

※1: 当該機器の施設共同利用率が10%以上であることが要件

※2: 造影剤注入手技料及び麻酔料(マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く)を含む

注1) 新生児・3歳未満の乳幼児・3歳以上6歳未満の幼児に撮影を行った場合、それぞれ所定点数の80%・50%・30%を加算。ただし、頭部外傷に対してCT撮影を行った場合は、新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算、幼児頭部外傷撮影加算として、それぞれ所定点数の85%・55%・35%を加算

注2) CT撮影、MRI撮影を同一月に2回以上行った場合は、2回目以降は所定点数の80%で算定

掲載している情報は、取材時もしくは掲載時のものです。

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