再診料 73点
再診料は診療所及び一般病床200床未満の病院で、初診以外の診療が行われた場合に算定します。同一医療機関において同一日に複数の診療科を再診受診した場合は、2つ目の診療科に限り37点を算定できます。
今回の改定では、初診料と同様に「情報通信機器を用いた場合」(参照)、「外来感染対策向上加算」(参照)、「電子的保健医療情報活用加算」(参照)が新設されたほか、地域包括診療加算の見直しなどが行われています。
2022年10月改定にて、電子的保健医療情報活用加算は廃止されました。
時間外対応加算1
5点
時間外対応加算2
3点
時間外対応加算3
1点
診療所において、夜間・休日の問い合わせや診療に対応する体制を評価しています。「1」は自院単独で常時対応できる体制、「2」は標榜時間外の夜間の数時間は自院で対応、「3」は複数の診療所の連携によって対応する場合です。
明細書発行体制等加算
1点
診療所のみを対象とした加算です。レセプトオンライン請求又は電子媒体請求を行っている診療所で、明細書を無料発行している場合に加算できます。
外来管理加算
52点
慢性疼痛疾患管理、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔、放射線治療、別に定められた検査を行わずに、計画的な医学管理を行った場合に加算できます。
地域包括診療加算1
25点
地域包括診療加算2
18点
複数の慢性疾患等にかかっている患者への主治医機能を評価した加算で、診療所のみが対象です(主な算定要件・施設基準等は参照)。所定の要件を満たせば、「薬剤適正使用連携加算」(参照)をさらに加算できます。
今回の改定では、対象疾患に「慢性心不全」「慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る)」が追加され、これまでの対象疾患である「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」「認知症」を合わせて計6疾患が対象(これらのうち2つ以上〔疑いを除く〕を有する患者が対象)となりました。また、患者に対する生活面の指導は、医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えないこととされ、さらに新たな要件として患者からの予防接種に関する相談にも対応することなどが追加されています。
認知症地域包括診療加算1
35点
認知症地域包括診療加算2
28点
認知症患者に対する主治医機能を評価した加算で、診療所のみが対象です。地域包括診療加算の“認知症版”とも言え、同加算の届出が必要です。
「認知症以外に1つ以上の疾患を有する患者(疑いを除く)」であり、なおかつ①1処方で内服薬を5種類超、②1処方で抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬、睡眠薬を合わせて3種類超―のいずれにも該当しない患者が対象です。
所定の要件を満たせば、「薬剤適正使用連携加算」(参照)をさらに加算できます。